○甲賀市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市農村環境改善センター条例(平成16年甲賀市条例第109号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 甲賀市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を利用しようとする者は、利用する日の前日までに農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、また、第三者に利用させてはならない。

(2) 許可を受けていない室又は物件を利用してはならない。

(3) 火気には充分注意しなければならない。

(4) 利用者は、利用中、建物又は附属物の保全に十分注意しなければならない。

(5) 利用者がその利用を終わったときは、原状に回復し、器具等を整頓し、かつ、室の内外を清掃して、係員に引き継がなければならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示した事項

(減免申請)

第4条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第14条の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条及び第4条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町農村環境改善センター管理運営規則(昭和63年甲賀町規則第13号)又は甲南町農村環境改善センターの管理及び運営に関する規則(平成10年甲南町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に改善センターの管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この規則による改正前の甲賀市農村環境改善センター条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市農村環境改善センター条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

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甲賀市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第94号

(平成18年4月1日施行)