○甲賀市農村環境改善センター条例

平成16年10月1日

条例第109号

(設置)

第1条 農村住民の生活環境の改善及び福祉の向上を図り、農業経営の発展及び健康で心豊かな農村社会を築く交流の拠点として、甲賀市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀農村環境改善センター

甲賀市甲賀町相模846番地

甲南農村環境改善センター

甲賀市甲南町竜法師600番地

(事業)

第3条 改善センターは、次に掲げる活動を行うことを目的とする。

(1) 農村及び農業組織活動の活性化に関すること。

(2) 農業振興及び農村社会における交流活動に関すること。

(3) 農業者の知識及び技術向上のための研修及び成果の発表に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(管理の基準)

第4条 改善センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(利用時間等)

第5条 改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 改善センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月25日から翌年1月4日まで

3 市長は、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第6条 改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、改善センターの施設等の利用について許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他改善センターの管理運営上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に生じた損害について、市長は、一切の責任を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則及び利用許可の条件に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 公務上その他改善センターの都合により、利用させることができなくなったとき。

(使用料)

第9条 改善センターの施設の利用については、利用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、利用の許可のあったとき納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 市長は、既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、市長が認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、改善センターの施設及び設備等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、改善センターの管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 改善センターの利用に関する業務

(2) 改善センターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務

(3) 改善センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、改善センターの運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第6条第7条第8条第10条第11条及び第12条第2項の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、改善センターの利用時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年甲賀町条例第20号)又は甲南町農村環境改善センター設置条例(平成12年甲南町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に改善センターの管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、この条例による改正前の甲賀市農村環境改善センター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市農村環境改善センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の甲賀市農村環境改善センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 甲賀市農村環境改善センター条例

別表(第9条、第15条関係)

施設名

1時間当たり金額(円)

市内

市外

甲賀農村環境改善センター

多目的ホール

1,800

3,600

和室

300

600

視聴覚室

300

600

農事研修室

300

600

農産加工室

400

800

農事相談室

200

400

甲南農村環境改善センター

大会議室

700

1,400

実習室

500

1,000

農業情報資料室

500

1,000

和室

400

800

農事研修室

500

1,000

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。

4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

甲賀市農村環境改善センター条例

平成16年10月1日 条例第109号

(令和5年4月1日施行)