○甲賀市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱

平成16年10月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、本市におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象のレセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、原則として過去5年間の国民健康保険に係るレセプトとする。

(開示依頼対象者の範囲)

第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じるものとする。

(1) 被保険者等

 甲賀市国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。以下「被保険者」という。)

 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた任意代理人

(2) 遺族等

 被保険者が死亡している場合における当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)

 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた任意代理人

(開示の依頼)

第4条 レセプトの開示を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、診療報酬明細書等の開示依頼書(様式第1号。以下「開示依頼書」という。)を市長に提出しなければならない。

(依頼者の本人確認の方法)

第5条 依頼者の本人確認は、次の各号のいずれかに掲げる書類等の提出又は提示により行う。

(1) 運転免許証、旅券、在留カード、個人番号カード、身体障害者手帳、公の機関が発行した免許証・認定証等(写真及び生年月日があるものに限る。)、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真及び生年月日があるものに限る。)等のうちいずれか1点

(2) 各種健康保険資格確認書、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書等のうちいずれか2点

2 依頼者が法定代理人である場合の本人確認は、前項に規定する書類等での本人確認のほか、戸籍謄本(抄本)、住民票、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書その他被保険者と法定代理人との関係を確認し得る書類等の提出又は提示により行う。

3 依頼者が任意代理人である場合の本人確認は、第1項に規定する書類等での本人確認のほか、レセプトの開示に係る委任状の提出又は提示により行う。

4 依頼者が遺族である場合の本人確認は、第1項に規定する書類等での本人確認のほか、戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)、死亡診断書その他被保険者との関係が確認できる書類等の提出又は提示により行う。

5 前項の場合において、遺族が法定代理人又は任意代理人に依頼するときは、第2項又は第3項の規定を準用する。

(開示依頼書の受理)

第6条 開示依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び受診者の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認した後、受理し、受付日付印を押印の上、当該依頼者へ開示依頼書の写しを渡す。

(医療機関等への照会)

第7条 レセプトの開示に当たっては、開示することによって受診者が傷病名等を知ったとしても受診者の診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認する。この確認に当たっては、診療報酬等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日より14日間)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)に開示依頼のあったレセプトの写しを添えて、当該レセプトを発行した医療機関等に対しレセプト開示の適否について照会する。ただし、当該受診者が死亡している場合にあっては、この限りでない。

(依頼者への開示、部分開示又は不開示の決定)

第8条 医療機関等からの当該レセプトについての回答に基づき、開示、部分開示又は不開示を決定する。

2 前項の決定は、開示依頼書を受理した翌日から起算して、おおむね30日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により30日以内に前項の決定ができないときは、その期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として、延長することができる。この場合において、その延長の期間及び理由を、遅滞なく書面により依頼者に通知する。

(依頼者への開示、部分開示、不開示又は不存在の連絡)

第9条 開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についての通知(様式第4号)により、不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示についての通知(様式第5号)により速やかに依頼者に通知する。

2 開示の依頼のあった診療報酬明細書等について、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第6号)により速やかに依頼者に通知する。

(依頼者への開示の実施)

第10条 第8条第1項の規定により、レセプトの開示又は部分開示の決定を行ったときは遅滞なく、レセプトの開示又は部分開示をしなければならない。

2 レセプトを開示又は部分開示することによりレセプトが汚損し、若しくは破損するおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、そのレセプトを複写したものを閲覧に供することができる。

3 前2項の規定によるレセプトの開示に係る費用は、徴収しない。

(依頼者への写しの交付)

第11条 前条の規定により、レセプトの開示又は部分開示を受けた者(以下「被開示者」という。)は、レセプトの写しの交付を受けることができる。この場合において、被開示者は、その写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の費用の額、徴収の方法等については、甲賀市情報公開事務取扱要綱(平成16年甲賀市訓令第6号)に準ずる。

(被保険者の調剤報酬明細書の取扱い)

第12条 調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)について開示の依頼があった場合は、調剤レセプトに記載された医療機関等に対し第7条の規定の例による照会を行った上、第8条の規定の例による決定を行う。

2 当該調剤レセプトを開示又は部分開示する場合は、当該調剤レセプトを発行した薬局に対し、調剤報酬明細書等の開示についての通知(様式第7号)によりその旨を通知する。

(レセプト開示受付等に対する経過簿等の作成)

第13条 開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過について、レセプト開示受付・処理経過簿(様式第8号)に記載し、進捗状況等を把握する。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱(平成13年水口町告示第9号)、土山町診療報酬明細書等の開示に係る取扱いに関する規則(平成13年土山町規則第6号)、又は甲南町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱(平成13年甲南町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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甲賀市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱

平成16年10月1日 告示第94号

(令和7年8月1日施行)