○甲賀市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱
平成16年10月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険及び老人保健の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象のレセプトの範囲)
第2条 開示の対象は、原則として過去5年間の国民健康保険、老人保健に係るレセプトとする。
(開示依頼対象者の範囲)
第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じるものとする。
(1) 被保険者等
ア 甲賀市国民健康保険の被保険者及び被扶養者本人又は甲賀市老人医療受給者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者又は受給者であった者を含む。以下「被保険者等」という。)
イ 被保険者等が未成年者(義務教育終了後の世帯主を除く。)又は成年被後見人の場合における法定代理人
ウ 被保険者等からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(2) 遺族等
ア 被保険者が死亡している場合における当該被保険者の父母、配偶者、子、その他社会通念に照らし遺族と認められる者(以下「遺族」という。)
イ 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
ウ 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(開示の依頼)
第4条 レセプトの開示を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、診療報酬明細書等の開示依頼書(以下「開示依頼書」という。)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(被保険者等の確認)
第5条 被保険者等の確認は、運転免許証、旅券、船員手帳、身分証明書(官公庁等の写真付き)、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、老人保健医療受給者証、厚生年金証書(手帳)、身体障害者手帳、開示依頼書に押印した印の印鑑証明書、写真付き身分証明書(学生証、会社)、写真付き公の機関が発行した資格証明書その他の書類等の提出又は提示を求めて確認する。
2 被保険者の法定代理人の確認については、戸籍謄本(抄本)、住民票、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書の提出又は提示を求めて確認する。
3 被保険者から委任を受けた弁護士の確認は、弁護士記章、身分証明書、レセプト開示に係る「委任状」及び委任状に押印された印の印鑑登録書の提出又は提示を求めて確認する。
4 弁護士の身分証明書がない場合は、第1項の規定の例により確認する。
(被保険者等開示依頼書の受理)
第6条 被保険者等の開示依頼書の受理にあたっては、依頼者の本人確認及び受診者の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認した後、受理し、受付日付印を押印の上、当該依頼者へ開示依頼書の写しを渡す。
(被保険者等への開示、部分開示又は不開示の決定)
第8条 医療機関等からの当該レセプトについての回答に基づき、開示、部分開示又は不開示を決定する。
2 開示の依頼のあった診療報酬明細書等について、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第6号)により速やかに依頼者に通知する。
(被保険者等への開示の実施)
第10条 第8条第1項の規定により、レセプトの開示又は部分開示の決定を行ったときは遅滞なく、レセプトの開示又は部分開示をしなければならない。
2 レセプトを開示又は部分開示することによりレセプトが汚損し、若しくは破損するおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、そのレセプトを複写したものを閲覧に供することができる。
3 前2項の規定によるレセプトの開示に係る費用は、徴収しない。
(被保険者等への写しの交付)
第11条 前条の規定により、レセプトの開示又は部分開示を受けた者(以下「被開示者」という。)は、レセプトの写しの交付を受けることができる。この場合において、被開示者は、その写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の費用の額、徴収の方法等については、甲賀市情報公開事務取扱要綱(平成16年甲賀市訓令第6号)に準ずる。
2 当該調剤レセプトを開示又は部分開示する場合は、当該調剤レセプトを発行した薬局に対し、調剤報酬明細書等の開示についての通知(様式第7号)によりその旨を通知する。
(レセプト開示受付等に対する経過簿等の作成)
第13条 開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過について、レセプト開示受付・処理経過簿(様式第8号)に記載し、進捗状況等を把握する。
(遺族等の確認)
第15条 遺族の確認は、第5条第1項の規定の例により確認する。
2 被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることの確認は、戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)、死亡診断書その他の書類等の提出又は提示を求めて確認する。
3 遺族の法定代理人の確認については、第5条第2項の規定の例により確認する。
4 遺族から委任を受けた弁護士の確認は、第5条第3項の規定の例により確認する。
5 弁護士の身分証明書がない場合は、第5条第1項の規定の例により確認する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。