○甲賀市在宅障害児福祉手当条例施行規則

平成16年10月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市在宅障害児福祉手当条例(平成16年甲賀市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の請求)

第2条 条例第5条第1項の規定による受給資格の認定は、在宅障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1項各号のいずれかに該当することを証明する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(2) 条例第3条に規定する受給資格者が、障害児と同居しないで当該障害児を監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給資格者が障害児の親権者以外の場合は、民生児童委員の対象障害児を養育、監護していることを明らかにする証明

(認定の通知)

第3条 市長は、認定の請求があった場合において受給資格の認定をしたときは、在宅障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

2 市長は、認定の請求があった場合において、受給資格がないと認めたときは、在宅障害児福祉手当認定請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(現況届)

第4条 受給者は、毎年8月1日から同月15日までの間に、その年の8月1日における受給資格の状況について、在宅障害児福祉手当現況届(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第5条 受給者が、条例第9条各号に該当するときは、速やかに在宅障害児福祉手当資格喪失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者の受給資格が喪失したときは、在宅障害児福祉手当資格喪失通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとし、受給者が死亡した場合にあっては受給者関係人に通知するものとする。

(未支払の在宅障害児福祉手当の請求)

第6条 条例第10条に規定する未支払の在宅障害児福祉手当を受けようとする者は、未支払在宅障害児福祉手当請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町心身障害児手当条例施行規則(昭和46年甲賀町規則第19号)、甲南町福祉手当支給条例施行規則(昭和49年甲南町規則第13号)又は信楽町知的障害者介護手当条例施行規則(昭和53年信楽町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、平成23年8月1日から施行し、改正後の甲賀市在宅障害児福祉手当条例施行規則第4条の規定は、平成23年度については、適用しない。

(平成28年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市在宅障害児福祉手当条例施行規則の規定は、この規則の施行後にされた通知等について適用し、この規則の施行前にされた通知等については、なお従前の例による。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市在宅障害児福祉手当条例施行規則

平成16年10月1日 規則第81号

(令和3年10月1日施行)