○甲賀市在宅障害児福祉手当条例

平成16年10月1日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の重度の障害を有する児童について、在宅障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害児」とは、次の各号のいずれかに該当する20歳未満の者であって、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童でない者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度の等級が1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

2 この条例において「保護者」とは、障害児の親権者、後見人その他これに準ずる者をいう。

(受給資格者)

第3条 手当は、市内に1年以上引き続き住所を有する障害児の保護者であって、現に障害児を在宅で監護している者に支給するものとする。

(手当額)

第4条 手当の額は、障害児1人につき、月額1万5,000円とする。

(認定)

第5条 受給資格者が、手当を受給しようとするときは、受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、受給資格の状況について規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(支給方法)

第6条 手当の支給は、受給者が、認定の請求をした日の属する月の翌月から手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、毎年7月、11月及び3月の3期に、それぞれの月までの分を支払うものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。

(支給の制限)

第7条 手当は、障害児が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員のいずれかが、前年の所得(1月分から7月分までの手当については、前々年の所得)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税が課されたときは、当該市民税が課された年度の8月分から翌年7月分までは、支給しない。

(支給の停止)

第8条 市長は、受給者が当該障害児の監護又は養育を著しく怠っているときは、手当額の全部又は一部を支給しないことができる。

(受給資格の喪失)

第9条 受給者が、次の各号いずれかに該当するときは、手当の受給資格を喪失する。この場合において、受給者又は受給者関係人は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 在宅で障害児を監護しなくなったとき。

(2) 障害児又は受給者が死亡したとき。

(3) 障害児が満20歳になったとき。

(4) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(5) 市内に住所を有しなくなったとき。

(6) 障害児が特別児童扶養手当の支給対象児童になったとき。

(未支払の手当)

第10条 手当の受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当が支給されていないときは、その者に代わり当該障害児を監護する者に未支給の手当を支給することができる。

(手当の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な行為により手当の支給を受けた者があるときは、当該手当の支給を停止し、手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町心身障害児手当条例(昭和46年甲賀町条例第13号)、甲南町福祉手当支給条例(昭和49年甲南町条例第14号)又は信楽町知的障害者介護手当条例(昭和53年信楽町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の甲賀市在宅障害児福祉手当条例の規定に基づき認定された手当の受給者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日をもって受給資格を喪失する。

(支給の特例)

3 施行日から平成20年4月30日までに、改正後の甲賀市在宅障害児福祉手当条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき、手当の認定を請求し、手当の受給資格を有することとなった者については、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月分から手当を支給する。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の甲賀市在宅障害児福祉手当条例の規定に基づき認定された手当の受給者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日をもって受給資格を喪失する。

(支給の特例)

3 施行日から平成23年8月31日までに、改正後の甲賀市在宅障害児福祉手当条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき、手当の認定を請求し、手当の受給資格を有することとなった者については、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、平成23年8月分から手当を支給する。

甲賀市在宅障害児福祉手当条例

平成16年10月1日 条例第103号

(平成23年8月1日施行)