○甲賀市老人福祉センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市老人福祉センター条例(平成16年甲賀市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市老人福祉センター条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市老人福祉センター条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。