○甲賀市老人福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市老人福祉センター条例(平成16年甲賀市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別利用の許可)

第2条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)がグループ活動又は条例第7条ただし書の規定によりセンターの利用を認められた者が会議等のため特定の部屋を利用しようとするときは、老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、老人福祉センター利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町立老人福祉センターの管理運営に関する規則(平成13年水口町規則第14号)、土山町老人福祉センターの管理運営に関する規則(平成9年土山町規則第11号)又は甲賀町立老人福祉センター管理運営規則(昭和59年甲賀町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市老人福祉センター条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市老人福祉センター条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

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甲賀市老人福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第72号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第72号
平成18年2月15日 規則第11号