○甲賀市老人福祉センター条例
平成16年10月1日
条例第97号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉の増進を図るため、甲賀市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市老人福祉センター碧水荘 | 甲賀市水口町北内貴307番地 |
甲賀市老人福祉センターフィランソ土山 | 甲賀市土山町北土山2058番地 |
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生活、身上等に関する相談及び指導
(2) 保健及び疾病の予防に関する相談及び指導
(3) 後退機能の回復訓練及び指導
(4) 教養の向上及びレクリエーション等の指導
(5) 生業及び就労に関する相談
(6) 無料職業紹介業務
(7) その他市長が必要と認める事業
(管理の基準)
第4条 センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、次の各号に掲げるセンターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) センターの利用許可に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(利用時間等)
第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の資格)
第7条 センターを利用することができる者は、市内に居住する65歳以上の者とする。ただし、指定管理者が市長の承認を得て認めた者については、この限りでない。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 市長は、センターを利用する者が次のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第10条 センターを利用する者が、センターの施設、設備等を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年水口町条例第28号)、土山町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年土山町条例第1号)又は甲賀町立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年甲賀町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市老人福祉センター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市老人福祉センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請行為その他の行為とみなす。
付則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。