○甲賀市デイサービスセンター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市デイサービスセンター条例(平成16年甲賀市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常生活訓練
ウ 養護
エ 家族介護者教室
オ 健康チェック
カ 送迎
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(実施調査)
第4条 市長は、事業の適性かつ積極的な運営を確保するため、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、指定管理者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。また、調査の結果、本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すことができる。
2 この事業を受託して実施する指定管理者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理等を明確に区分しておかなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市デイサービスセンター条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市デイサービスセンター条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。