○甲賀市デイサービスセンター条例

平成16年10月1日

条例第96号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、甲賀市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市デイサービスセンターすこやか荘

甲賀市甲賀町大原中355番地

(管理の基準)

第3条 センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第1項第6号に規定する生活介護及び同条第2項第1号に規定する自立訓練

(4) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、次の各号に掲げるセンターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料」という。)の収受に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する寝たきり老人及び認知症又は身体に障害があり虚弱なため日常生活を営むのに支障があると認められる者及びその介護家族

(2) 法第19条に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた者

(3) デイサービス事業のボランティア活動にかかわる者

(4) その他市長が利用を認めた者

(利用定員)

第7条 センターの1日の利用定員は、法に規定する通所介護事業者の指定に係る定員内とする。

(利用時間等)

第8条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時の休館日を定めることができる。

(利用の申請)

第9条 第4条第2号及び第4号に規定するサービスの利用の申請は、指定管理者に法に規定するサービス利用票又はサービス提供票をもって申請するものとする。

2 第4条第1号及び第3号のサービスを受けようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、センターを利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を停止し、又は中止させるものとする。

(1) 感染症疾患を有すると認められるとき。

(2) 疾病、負傷等のため入院による治療の必要があると認められるとき。

(3) 送迎による移動が不可能と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターを利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用料)

第11条 センターの利用者は、次に定める利用料を納付しなければならない。

(1) 第4条第1号の場合

法第41条第4項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額

(2) 第4条第2号の場合

法第41条第4項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 第4条第3号の場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 第4条第4号の場合

法第115条の45の3第2項の規定により厚生労働省令で定めるところにより算定する額

(利用料の減免)

第12条 指定管理者が必要と認める場合は、市長の承認を得て、前条の規定にかかわらず利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年水口町条例第34号)又は甲賀町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年甲賀町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市デイサービスセンター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市デイサービスセンター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請行為その他の行為とみなす。

(平成18年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

甲賀市デイサービスセンター条例

平成16年10月1日 条例第96号

(令和3年4月1日施行)