○甲賀市福祉医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市福祉医療費助成条例(平成16年甲賀市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第8号の2の規則で定める施設)

第1条の2 条例第2条第8号の2に規定する施設は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護サービスを実施する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設

(条例第2条第9号の規則で定める施設)

第2条 条例第2条第9号に規定する施設は、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。

(1) 乳児院

(2) 児童養護施設

(3) 児童心理治療施設

(4) 児童自立支援施設

(附加給付の取扱い)

第3条 助成対象者又は保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(条例第2条第9号及び条例第2条の2の規則で定める額)

第3条の2 条例第2条第9号及び条例第2条の2の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 重度心身障害者(児) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額

(2) 重度心身障害者(児)の配偶者又は重度心身障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するもの 措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額

(条例第3条第4項の規則で定める額)

第4条 条例第3条第4項前段の規則で定める額は、重度心身障害者(児)、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦にあっては、措置令第52条の表第6条の4第1項に規定する額、母子家庭の母等及び父子家庭の父等にあっては、措置令第46条第4項に規定する額に10万円を加算した額とする。

2 条例第3条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項下欄に規定する額とする。

(条例第3条第5項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法)

第5条 条例第3条第5項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。

(受給券の申請)

第6条 条例第4条第1項に規定する福祉医療費受給券(様式第1号様式第1号の2様式第1号の3及び様式第1号の4)の交付申請をしようとする者は、福祉医療費受給券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第4条第1項の規定により母子世帯より交付申請があった場合には、母子家庭福祉医療証明書(様式第2号の2)を添付させなければならない。ただし、市長において母子世帯の確認ができる場合は、母子家庭福祉医療証明書の添付は必要ないものとする。

3 市長は、条例第4条第1項の規定により父子世帯より交付申請があった場合には、父子家庭福祉医療証明書(様式第2号の3)を添付させなければならない。ただし、市長において父子世帯の確認ができる場合は、父子家庭福祉医療証明書の添付は必要ないものとする。

4 市長は、条例第4条第1項の規定によりひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦より交付申請があった場合には、ひとり暮らし(高齢)寡婦申立書(様式第2号の4)を添付させなければならない。ただし、申立書の内容に疑義を認めたときは、ひとり暮らし(高齢)寡婦調査票(様式第2号の5)に基づき実態調査をするものとする。

(受給券の更新)

第7条 受給券は、所得等を確認するため、有効期間を定めるものとする。

2 助成対象者又は保護者(乳幼児を除く。)は、受給券の有効期間の満了後も引き続き福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に福祉医療費受給券更新申請書(様式第3号又は様式第3号の2)に受給券を添えて市長に提出し、受給券の更新を受けることができる。

3 市長は、助成対象者又は保護者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。

(受給券の再交付)

第8条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後は、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。

(受給券の返還)

第9条 受給券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、第3号に該当する場合にあっては、返還に代えて破棄することができる。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第4項の規定により、助成されない者となったとき。

(3) 有効期間を満了したとき。

(助成の申請)

第10条 条例第5条第1項の規定による申請は、福祉医療費助成申請書(様式第5号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 助成対象者が滋賀県外の保険医療機関等において医療の給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する医療費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書等を添えて行うものとする。

(福祉医療費の支払)

第11条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により、福祉医療費助成申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、支給することと決定した場合は、医療費支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに医療費を支払い、支給を行わないこととした場合は、福祉医療費助成申請却下通知書(様式第6号の2)により理由を付して申請者に通知するものとする。

(支払の特例)

第12条 市長は、条例第6条の規定に基づき保険医療機関等から医療の給付を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書又は福祉医療費請求書(連名簿)(様式第7号)を受理したときは、当該請求書に基づき当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(支払方法)

第13条 市長は、条例第6条及び前条の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(届出)

第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成対象者又は助成対象者の保護者の居住地及び氏名

(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

(5) 障害程度の変更

(6) 母等又は父等が配偶者のない女子又は男子でなくなったとき。

(7) 母等又は父等が児童のすべてを扶養しなくなったとき。

(8) 児童が母等又は父等に扶養されなくなったとき。

(9) ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦でなくなったとき。

2 条例第9条第1項の届出は、福祉医療費助成対象者等届出書(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町福祉医療費助成条例施行規則(昭和49年水口町規則第19号)、土山町福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年土山町規則第13号)、甲賀町福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年甲賀町規則第18号)、甲南町福祉医療費助成規則(昭和48年甲南町規則第19号)又は信楽町福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年信楽町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、様式第3号(その2)の改定規定は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。ただし、第1条の2第1号の改正規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第37号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の規定による福祉医療費受給券交付申請書(様式第3号(その1))の提出がある乳幼児については、施行の日において助成対象である場合に限り、改正後の甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の規定による福祉医療費受給券交付申請書(様式第3号(その1))の提出があったものとみなす。

(平成28年規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第2号(その4)及び様式第3号(その3)の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の規定による福祉医療費受給券(様式第2号(その4))については、改正後の甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の規定による福祉医療費受給券(様式第2号(その4))とみなす。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の改正規定(「、様式第1号の4及び様式第1号の5」を「及び様式第1号の4」に改める部分に限る。)及び様式第1号の4を削り、様式第1号の5を様式第1号の4とする改正規定 令和4年9月30日

(2) 第2条中甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の改正規定(「又は子育て応援医療費受給券交付申請書(様式第2号の2)」を削る部分に限る。)及び様式第2号の2を削り、様式第2号の3を様式第2号の2とし、様式第2号の4を様式第2号の3とし、様式第2号の5を様式第2号の4とし、様式第2号の6を様式第2号の5とする改正規定 令和5年3月31日

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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甲賀市福祉医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日 規則第61号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第61号
平成17年6月15日 規則第33号
平成18年2月15日 規則第19号
平成18年6月15日 規則第37号
平成20年3月28日 規則第12号
平成22年3月26日 規則第12号
平成23年3月15日 規則第8号
平成24年3月15日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第29号
平成25年2月27日 規則第3号
平成26年6月2日 規則第30号
平成26年10月1日 規則第37号
平成27年11月10日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第48号
平成29年3月30日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第21号
令和3年8月1日 規則第40号
令和4年6月1日 規則第24号
令和5年9月30日 規則第31号