○甲賀市福祉医療費助成条例施行規則
平成16年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市福祉医療費助成条例(平成16年甲賀市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第10号の規則で定める施設)
第1条の2 条例第2条第10号に規定する施設は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護サービスを実施する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設
(条例第2条第11号の規則で定める施設)
第2条 条例第2条第11号に規定する施設は、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。
(1) 乳児院
(2) 児童養護施設
(3) 児童心理治療施設
(4) 児童自立支援施設
(附加給付の取扱い)
第3条 助成対象者又は保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(1) 重度障害者(児) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額
(2) 重度障害者(児)の配偶者又は重度障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者(児)の生計を維持するもの 措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額
(条例第3条第4項の規則で定める額)
第4条 条例第3条第4項前段の規則で定める額は、重度障害者(児)、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦にあっては、措置令第52条の表第6条の4第1項に規定する額、母子家庭の母等及び父子家庭の父等にあっては、措置令第46条第4項に規定する額に10万円を加算した額とする。
2 条例第3条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項下欄に規定する額とする。
(条例第3条第5項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法)
第5条 条例第3条第5項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。
(受給券の更新)
第7条 受給券は、所得等を確認するため、有効期間を定めるものとする。
3 市長は、助成対象者又は保護者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。
(受給券の再交付)
第8条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後は、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第4項の規定により、助成されない者となったとき。
(3) 有効期間を満了したとき。
2 助成対象者が滋賀県外の保険医療機関等において医療の給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する医療費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書等を添えて行うものとする。
(届出)
第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1) 助成対象者又は助成対象者の保護者の居住地及び氏名
(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(5) 障害程度の変更
(6) 母等又は父等が配偶者のない女子又は男子でなくなったとき。
(7) 母等又は父等が児童のすべてを扶養しなくなったとき。
(8) 児童が母等又は父等に扶養されなくなったとき。
(9) ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦でなくなったとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町福祉医療費助成条例施行規則(昭和49年水口町規則第19号)、土山町福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年土山町規則第13号)、甲賀町福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年甲賀町規則第18号)、甲南町福祉医療費助成規則(昭和48年甲南町規則第19号)又は信楽町福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年信楽町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第33号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第37号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、様式第3号(その2)の改定規定は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
付則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。ただし、第1条の2第1号の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成26年規則第37号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の規定による福祉医療費受給券交付申請書(様式第3号(その1))の提出がある乳幼児については、施行の日において助成対象である場合に限り、改正後の甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の規定による福祉医療費受給券交付申請書(様式第3号(その1))の提出があったものとみなす。
付則(平成28年規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第2号(その4)及び様式第3号(その3)の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の規定による福祉医療費受給券(様式第2号(その4))については、改正後の甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の規定による福祉医療費受給券(様式第2号(その4))とみなす。
付則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の改正規定(「、様式第1号の4及び様式第1号の5」を「及び様式第1号の4」に改める部分に限る。)及び様式第1号の4を削り、様式第1号の5を様式第1号の4とする改正規定 令和4年9月30日
(2) 第2条中甲賀市福祉医療費助成条例施行規則第6条第1項の改正規定(「又は子育て応援医療費受給券交付申請書(様式第2号の2)」を削る部分に限る。)及び様式第2号の2を削り、様式第2号の3を様式第2号の2とし、様式第2号の4を様式第2号の3とし、様式第2号の5を様式第2号の4とし、様式第2号の6を様式第2号の5とする改正規定 令和5年3月31日
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。