○甲賀市福祉ホール条例施行規則
平成16年10月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市福祉ホール条例(平成16年甲賀市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可)
第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、「福祉ホール利用許可書(様式第2号)」を交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 ホールを利用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた以外の室、物品等を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで、物品の展示又は販売をしないこと。
(3) 許可を得ないで、印刷物の掲示又は配布をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市福祉ホール条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市福祉ホール条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。