○甲賀市福祉ホール条例

平成16年10月1日

条例第88号

(設置)

第1条 社会福祉を目的とする住民の相互交流及び活動の場を提供するとともに、住民の福祉意識の高揚と主体的な福祉活動の推進を図るため、甲賀市福祉ホール(以下「ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市福祉ホール

甲賀市水口町水口5609番地

(管理の基準)

第3条 ホールは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次の各号に掲げるホールの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(1) ホールの利用許可に関する業務

(2) ホールの利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料」という。)の収受に関する業務

(3) ホールの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ホールの管理に関して市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第5条 ホールの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 ホールの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第6条 ホールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ホールの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホールの利用を許可しない。

(1) その利用がホールの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その利用が建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他ホールの管理上適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、指定管理者が指示した事項を遵守しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はホールの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料)

第11条 利用者は、ホールの利用料を納付しなければならない。

2 利用料は、別表の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の減免)

第12条 指定管理者は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第13条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第15条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町福祉ホールの設置及び管理に関する条例(平成16年水口町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市福祉ホール条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市福祉ホール条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第11条関係)

利用区分

利用施設

午前

午後

夜間

午前9時から午後0時まで

午後0時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

ホール

3,800円

6,300円

12,500円

注 冷暖房及び附帯設備利用の場合は、実費を徴収する。

甲賀市福祉ホール条例

平成16年10月1日 条例第88号

(平成18年4月1日施行)