○甲賀市福祉事務所組織規則
平成16年10月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 甲賀市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(所長等)
第2条 福祉事務所に所長を置く。
2 所長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
(事務の分掌)
第3条 福祉事務所の事務は、甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)に定める福祉医療政策課、生活支援課、障がい福祉課、長寿福祉課及び子育て政策課が分掌する。
(公印)
第4条 福祉事務所が使用する公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数、用途及び公印保管者は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成29年規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
公印番号 | ひな形番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 用途 | 公印保管者 |
1 | (1) | 滋賀県甲賀市福祉事務所之印 | れい書 | 21 | 1 | 福祉事務所名をもって発する文書 | 健康福祉部次長 |
2 | (1) | 滋賀県甲賀市福祉事務所之印 | れい書 | 21 | 1 | 福祉事務所名をもって発する文書 | 福祉医療政策課長 |
3 | (2) | 滋賀県甲賀市福祉事務所長之印 | れい書 | 21 | 1 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 健康福祉部次長 |
4 | (2) | 滋賀県甲賀市福祉事務所長之印 | れい書 | 21 | 1 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉医療政策課長 |
別表第2(第4条関係)
(1) | (2) |