○甲賀市福祉事務所組織規則

平成16年10月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 甲賀市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(所長等)

第2条 福祉事務所に所長を置く。

2 所長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

(事務の分掌)

第3条 福祉事務所の事務は、甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)に定める福祉医療政策課、生活支援課、障がい福祉課、長寿福祉課及び子育て政策課が分掌する。

(公印)

第4条 福祉事務所が使用する公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数、用途及び公印保管者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第38号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

公印番号

ひな形番号

公印の名称

書体

寸法

個数

用途

公印保管者

1

(1)

滋賀県甲賀市福祉事務所之印

れい書

21

1

福祉事務所名をもって発する文書

健康福祉部次長

2

(1)

滋賀県甲賀市福祉事務所之印

れい書

21

1

福祉事務所名をもって発する文書

福祉医療政策課長

3

(2)

滋賀県甲賀市福祉事務所長之印

れい書

21

1

福祉事務所長名をもって発する文書

健康福祉部次長

4

(2)

滋賀県甲賀市福祉事務所長之印

れい書

21

1

福祉事務所長名をもって発する文書

福祉医療政策課長

別表第2(第4条関係)

(1)

(2)

画像

画像

甲賀市福祉事務所組織規則

平成16年10月1日 規則第57号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第57号
平成17年4月1日 規則第22号
平成19年3月29日 規則第19号
平成20年3月28日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第21号
平成23年4月1日 規則第23号
平成25年10月1日 規則第38号
平成29年4月1日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第12号