○甲賀市小集落改良住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日建設省住整発第46号)及び改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日建設省住整発第6号)に基づく甲賀市小集落改良住宅条例(平成16年甲賀市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現在改良住宅に居住している世帯で、家族が概ね6人以上になり世帯分離が必要と認められる者
(2) 小集落改良住宅事業計画の承認の日以後に当該地区内において、災害により住宅を失った者
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由があると市長が認める者
(入居承継承認基準)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、次に掲げる入居承継承認基準に該当する場合に限りこれを承認することができる。
(1) 承継者が被承継者の配偶者でない場合にあっては、被承継者の入居の時からその死亡若しくは退去の時まで引き続き同居していた者又はその死亡若しくは退去の時まで1年以上同居していた者であること。
(2) 承継者が、被承継者の3親等以内の親族であること。
(同居承認基準)
第12条 市長は、前条の申請があったときは、次に掲げる同居承認基準のいずれかに該当する場合に限りこれを承認することができる。ただし、過密居住にならない程度とする。
(1) 入居書の3親等以内の独身者
(2) 入居者に扶養義務が生じた場合の被扶養者
(3) その他やむを得ない事由によるもので、家族構成が2世帯とならない者
2 前項に規定する承認にあたり、対象地区住民の意見を聴くことができる。
(入居者等の異動届)
第14条 入居者は、本人又はその同居者に出生、死亡、婚姻等の異動が生じたときは、直ちに改良住宅入居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(退去届)
第15条 入居者は、やむを得ない事由により退去する場合は改良住宅退去届(様式第11号)を退去する30日前に市長に提出し、退去前に市長の指定した者に改良住宅の検査を受けなければならない。
(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)
第16条 条例第15条第1項第4号の規定により、入居者が引き続き15日以上改良住宅を使用しないときは、あらかじめ改良住宅不使用届(様式第12号)に、使用しない正当な理由を証明するものを添付して市長に提出しなければならない。
(家賃の納入)
第17条 改良住宅の家賃の納入は、納入通知書又は口座振替によるものとする。
2 家賃の減免又は徴収猶予は、市長が当該減免又は徴収猶予を必要とする事情を考慮して減免する金額及び猶予期間を定めて行うものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予の申請)
第19条 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知する。
(住宅の模様替え及び増築)
第20条 条例第14条第2項第3号のただし書の規定により、市長の承認を得ようとする者は、改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。