○甲賀市小集落改良住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日建設省住整発第46号)及び改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日建設省住整発第6号)に基づく甲賀市小集落改良住宅条例(平成16年甲賀市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条の規定による小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の入居申込みは、改良住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

(入居者選定基準)

第3条 条例第3条に定める改良住宅へ入居できる者は、別表第1に規定する地区(以下「対象地区」という。)に居住する住宅困窮者であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 現在改良住宅に居住している世帯で、家族が概ね6人以上になり世帯分離が必要と認められる者

(2) 小集落改良住宅事業計画の承認の日以後に当該地区内において、災害により住宅を失った者

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由があると市長が認める者

(入居者決定通知)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により改良住宅入居の決定をしたときは、改良住宅入居決定通知書(様式第2号)によりその旨を入居決定者に通知する。

(誓約書)

第5条 条例第7条第2項に規定する誓約書は、様式第3号によるものとする。

(入居承認)

第6条 条例第7条第2項の規定により誓約書の提出があったときは、入居決定者に改良住宅入居承認書(様式第4号)により通知する。

(入居決定の取消し)

第7条 市長は、改良住宅の入居決定者について条例第8条の規定により、その入居の決定を取り消したときは、改良住宅入居決定取消通知書(様式第5号)により通知する。

(入居の承継申請)

第8条 条例第9条の規定による改良住宅入居を承継しようとする者(以下「承継者」という。)は、死亡又は退去した入居者(以下「被承継者」という。)との続柄を証明する書類その他必要な書類を添付し、改良住宅入居承継承認申請書(様式第6号)を承継の理由となるべき事実発生後15日以内に市長に提出しなければならない。

(入居承継承認基準)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、次に掲げる入居承継承認基準に該当する場合に限りこれを承認することができる。

(1) 承継者が被承継者の配偶者でない場合にあっては、被承継者の入居の時からその死亡若しくは退去の時まで引き続き同居していた者又はその死亡若しくは退去の時まで1年以上同居していた者であること。

(2) 承継者が、被承継者の3親等以内の親族であること。

(入居承継の承認)

第10条 条例第9条の規定により承認するときは、改良住宅入居承継承認書(様式第7号)により通知する。

(同居の承認)

第11条 条例第10条の規定により他の者を同居させようとする者は、改良住宅同居承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(同居承認基準)

第12条 市長は、前条の申請があったときは、次に掲げる同居承認基準のいずれかに該当する場合に限りこれを承認することができる。ただし、過密居住にならない程度とする。

(1) 入居書の3親等以内の独身者

(2) 入居者に扶養義務が生じた場合の被扶養者

(3) その他やむを得ない事由によるもので、家族構成が2世帯とならない者

2 前項に規定する承認にあたり、対象地区住民の意見を聴くことができる。

(同居の承認)

第13条 前条の規定により承認するときは、改良住宅同居承認書(様式第9号)により通知する。

(入居者等の異動届)

第14条 入居者は、本人又はその同居者に出生、死亡、婚姻等の異動が生じたときは、直ちに改良住宅入居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(退去届)

第15条 入居者は、やむを得ない事由により退去する場合は改良住宅退去届(様式第11号)を退去する30日前に市長に提出し、退去前に市長の指定した者に改良住宅の検査を受けなければならない。

(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第16条 条例第15条第1項第4号の規定により、入居者が引き続き15日以上改良住宅を使用しないときは、あらかじめ改良住宅不使用届(様式第12号)に、使用しない正当な理由を証明するものを添付して市長に提出しなければならない。

(家賃の納入)

第17条 改良住宅の家賃の納入は、納入通知書又は口座振替によるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の基準)

第18条 条例第12条の規定による家賃の減免又は徴収猶予することができる場合は、同条各号に掲げる特別の事情があり、かつ、市長がその者の家賃の減免又は徴収猶予を必要と認めた場合とする。

2 家賃の減免又は徴収猶予は、市長が当該減免又は徴収猶予を必要とする事情を考慮して減免する金額及び猶予期間を定めて行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第19条 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知する。

(住宅の模様替え及び増築)

第20条 条例第14条第2項第3号のただし書の規定により、市長の承認を得ようとする者は、改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町小集落改良住宅設置及び管理条例施行規則(昭和49年水口町規則第10号)、土山町小集落改良住宅の設置および管理に関する規則(昭和50年土山町規則第1号)、甲賀町小集落改良住宅の設置および管理に関する規則(昭和51年甲賀町規則第7号)又は信楽町小集落改良住宅設置および管理条例施行規則(昭和53年信楽町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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甲賀市小集落改良住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第56号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第8章 同和対策
沿革情報
平成16年10月1日 規則第56号
平成20年3月28日 規則第14号