○甲賀市斎場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市斎場条例(平成16年甲賀市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休苑日)

第2条 甲賀斎苑(以下「斎苑」という。)の休苑日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは変更することができる。

(1) 1月1日

(2) 設備の保守点検に必要な日

(使用時間)

第3条 火葬炉及び待合所の使用時間は、午前10時から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 葬祭場の使用時間は、通夜等の場合は、午後4時から翌日午前9時までとし、告別式等の場合は、午前9時から午後4時までとする。

(使用許可の申請等)

第4条 斎苑の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別の理由がない限り、使用までに次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死体、死胎児及び改葬遺骨を火葬する場合並びに霊安室、葬祭場を使用する場合は、甲賀斎苑使用許可申請書(様式第1号)

(2) 胞衣物、身体の一部及び小動物を焼却する場合は、甲賀斎苑使用許可申請書(様式第2号)

2 使用許可を受けようとする者は、次の各号に揚げる使用の区分に応じ、当該各号に揚げる書類を申請書に添付し、市長に提示しなければならない。

(1) 死体及び死胎児 火葬許可証

(2) 改葬時の遺骨 改葬許可書

(3) 手術肢体 医師の診断書

(使用許可等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、使用許可を決定したときは、次の各号に揚げる区分に応じ、当該各号に定める許可証を申請者に交付する。

(1) 死体、死胎児及び改葬遺骨を火葬する場合並びに霊安室、葬祭場を使用する場合は、甲賀斎苑使用許可証(様式第3号)

(2) 胞衣物、身体の一部及び小動物の焼却する場合は、甲賀斎苑使用許可証(様式第4号)

2 使用許可を受けた者が斎苑を使用する場合は、使用許可証を係員に提示しなければならない。

(使用者及び入場者の遵守事項)

第6条 使用者及び入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 原則として、宮型霊柩車は使用しないこと。ただし、平成18年3月31日まではこの限りでない。

(2) 施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらの恐れのある行為をしないこと。

(3) 柩内にスプレー、ライター、ガラス類等の危険物、金属類等の不燃物又はドライアイス、プラスチック類等焼却の際高熱を発する物を入れないこと。

(4) 葬祭場を使用する場合、花、シキミ等の飾り付けは祭壇部分のみとすること。

(5) 所定の場所以外において、火気の使用及び飲食等を行わないこと。

(6) 他の入場者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(7) 許可なく物品を販売しないこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(10) その他係員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、甲賀斎苑使用料減免申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができるものは、次のとおりとする。

(1) 災害その他の理由により施設等が使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用許可の取消申請を行った場合において、市長が正当な理由であると認めるとき。

2 前項各号に該当することにより、使用料の還付を受けようとするものは、甲賀斎苑使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(破損及び滅失の届出)

第9条 使用者は斎苑の施設を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(鍵の保管等)

第10条 斎苑の職員は、火葬炉又は霊安室に遺体を納めたときは、使用者の立会いの上、火葬炉又は霊安室外扉に施錠しなければならない。

2 前項の施錠後は、使用者は、その鍵を保管するものとし、使用後速やかに返還しなければならない。

(連絡協議会の設置)

第11条 施設の健全な運営を図るため、甲賀斎苑連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次の各号に基づいて市長が委嘱する委員10人をもって組織する。

(1) 施設周辺自治区の住民がその住民の中から推薦する者 8人

(2) 市長が推薦する者 2人

3 前2項に規定するもののほか、協議会の設置に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市斎場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第36号

(令和3年10月1日施行)