○甲賀市斎場条例施行規則
平成16年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市斎場条例(平成16年甲賀市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休苑日)
第2条 甲賀斎苑(以下「斎苑」という。)の休苑日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは変更することができる。
(1) 1月1日
(2) 設備の保守点検に必要な日
(使用時間)
第3条 火葬炉及び待合所の使用時間は、午前10時から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 葬祭場の使用時間は、通夜等の場合は、午後4時から翌日午前9時までとし、告別式等の場合は、午前9時から午後4時までとする。
(1) 死体、死胎児及び改葬遺骨を火葬する場合並びに霊安室、葬祭場を使用する場合は、甲賀斎苑使用許可申請書(様式第1号)
(2) 胞衣物、身体の一部及び小動物を焼却する場合は、甲賀斎苑使用許可申請書(様式第2号)
(1) 死体及び死胎児 火葬許可証
(2) 改葬時の遺骨 改葬許可書
(3) 手術肢体 医師の診断書
(1) 死体、死胎児及び改葬遺骨を火葬する場合並びに霊安室、葬祭場を使用する場合は、甲賀斎苑使用許可証(様式第3号)
(2) 胞衣物、身体の一部及び小動物の焼却する場合は、甲賀斎苑使用許可証(様式第4号)
2 使用許可を受けた者が斎苑を使用する場合は、使用許可証を係員に提示しなければならない。
(使用者及び入場者の遵守事項)
第6条 使用者及び入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 原則として、宮型霊柩車は使用しないこと。ただし、平成18年3月31日まではこの限りでない。
(2) 施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらの恐れのある行為をしないこと。
(3) 柩内にスプレー、ライター、ガラス類等の危険物、金属類等の不燃物又はドライアイス、プラスチック類等焼却の際高熱を発する物を入れないこと。
(4) 葬祭場を使用する場合、花、シキミ等の飾り付けは祭壇部分のみとすること。
(5) 所定の場所以外において、火気の使用及び飲食等を行わないこと。
(6) 他の入場者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(7) 許可なく物品を販売しないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(10) その他係員の指示に従うこと。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができるものは、次のとおりとする。
(1) 災害その他の理由により施設等が使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用許可の取消申請を行った場合において、市長が正当な理由であると認めるとき。
(破損及び滅失の届出)
第9条 使用者は斎苑の施設を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(鍵の保管等)
第10条 斎苑の職員は、火葬炉又は霊安室に遺体を納めたときは、使用者の立会いの上、火葬炉又は霊安室外扉に施錠しなければならない。
2 前項の施錠後は、使用者は、その鍵を保管するものとし、使用後速やかに返還しなければならない。
(連絡協議会の設置)
第11条 施設の健全な運営を図るため、甲賀斎苑連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次の各号に基づいて市長が委嘱する委員10人をもって組織する。
(1) 施設周辺自治区の住民がその住民の中から推薦する者 8人
(2) 市長が推薦する者 2人
3 前2項に規定するもののほか、協議会の設置に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。