○甲賀市斎場条例
平成16年10月1日
条例第84号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬場として甲賀市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀斎苑 | 甲賀市甲南町葛木715番地 |
(業務)
第3条 甲賀斎苑(以下「斎苑」という。)は、その目的を達成するために、次の業務を行う。
(1) 遺体(妊娠4箇月以上の死胎児を含む。)の火葬に関すること。
(2) 胞衣物(妊娠4箇月未満の死胎児、胎盤等)、身体の一部及び小動物の焼却に関すること。
(3) 斎苑の利用に関すること。
(利用許可)
第4条 斎苑を利用しようとする者(葬儀を執行する者をいう。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、斎苑の管理上必要な条件を付すことができる。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(利用の不許可等)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害する恐れがあるとき。
(2) 施設、付属施設、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。
(3) 斎苑の管理上支障があると認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示等に違反するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要あると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特に還付することを認めた場合は、この限りでない。
(遺骨の処理)
第9条 利用者は、火葬終了後速やかに焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、利用者が焼骨を引き取らないとき、又は管理上支障があると認めるときは、これを処分することができる。この場合において、利用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、斎苑の利用に際し、施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(市の免責)
第11条 斎苑の施設の使用により、又は第5条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、市は、一切の責任は負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに、甲賀広域斎場事務組合甲賀斎苑の設置及び管理運営に関する条例(平成12年甲賀広域斎場事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(甲賀市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の甲賀市斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。ただし、死亡者(胎児については、その父又は母)については、この条例の施行の日以後の死亡時の場合に適用し、同日前の死亡時の場合は、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1) 甲賀市斎場条例
別表(第6条関係)
施設名 | 区分 | 金額(円) | ||
市内 | 市外 | |||
火葬炉 | 大人(12歳以上) | 1体 | 20,000 | 60,000 |
小人(12歳未満) | 1体 | 10,000 | 30,000 | |
妊娠4月以上の胎児 | 1体 | 5,000 | 15,000 | |
改葬遺骨 | 1体 | 5,000 | 15,000 | |
汚物炉 | 身体の一部 | 1人分 | 5,000 | 15,000 |
胞衣物(20kg未満) | 1個 | 5,000 | 15,000 | |
動物炉 | 小動物(50kg未満) | 1体 | 3,000 | ― |
霊安室 | 24時間以内 | 1日 | 5,000 | ― |
葬祭場 | 告別式等(午前9時から午後4時まで) | 1回 | 30,000 | ― |
通夜等(午後4時から翌日午前9時まで) | 1回 | 30,000 | ― | |
待合室 | 2時間当たり | 800 | 2,400 |
備考
1 「市内」とは、死亡者(胎児については、その父又は母)又は利用者が本市の住民基本台帳に記録されている場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 動物炉の利用については、飼主が市内に住所を有する者に限る。なお、営利を目的とする場合は、利用することができない。
3 「小動物」とは、50kg未満の犬、猫等のペットをいう。
4 葬祭場の利用については、市内に限る。
5 霊安室の利用については、葬祭場利用者に限る。
6 待合室の利用については、火葬炉利用者に限る。