○甲賀市斎場条例

平成16年10月1日

条例第84号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬場として甲賀市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀斎苑

甲賀市甲南町葛木715番地

(業務)

第3条 甲賀斎苑(以下「斎苑」という。)は、その目的を達成するために、次の業務を行う。

(1) 遺体(妊娠4箇月以上の死胎児を含む。)の火葬に関すること。

(2) 胞衣物(妊娠4箇月未満の死胎児、胎盤等)、身体の一部及び小動物の焼却に関すること。

(3) 斎苑の利用に関すること。

(利用許可)

第4条 斎苑を利用しようとする者(葬儀を執行する者をいう。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、斎苑の管理上必要な条件を付すことができる。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(利用の不許可等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害する恐れがあるとき。

(2) 施設、付属施設、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

(3) 斎苑の管理上支障があると認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示等に違反するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要あると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特に還付することを認めた場合は、この限りでない。

(遺骨の処理)

第9条 利用者は、火葬終了後速やかに焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、利用者が焼骨を引き取らないとき、又は管理上支障があると認めるときは、これを処分することができる。この場合において、利用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、斎苑の利用に際し、施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(市の免責)

第11条 斎苑の施設の使用により、又は第5条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、市は、一切の責任は負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに、甲賀広域斎場事務組合甲賀斎苑の設置及び管理運営に関する条例(平成12年甲賀広域斎場事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(甲賀市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例による改正後の甲賀市斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。ただし、死亡者(胎児については、その父又は母)については、この条例の施行の日以後の死亡時の場合に適用し、同日前の死亡時の場合は、なお従前の例による。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1) 甲賀市斎場条例

別表(第6条関係)

施設名

区分

金額(円)

市内

市外

火葬炉

大人(12歳以上)

1体

20,000

60,000

小人(12歳未満)

1体

10,000

30,000

妊娠4月以上の胎児

1体

5,000

15,000

改葬遺骨

1体

5,000

15,000

汚物炉

身体の一部

1人分

5,000

15,000

胞衣物(20kg未満)

1個

5,000

15,000

動物炉

小動物(50kg未満)

1体

3,000

霊安室

24時間以内

1日

5,000

葬祭場

告別式等(午前9時から午後4時まで)

1回

30,000

通夜等(午後4時から翌日午前9時まで)

1回

30,000

待合室

2時間当たり

800

2,400

備考

1 「市内」とは、死亡者(胎児については、その父又は母)又は利用者が本市の住民基本台帳に記録されている場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 動物炉の利用については、飼主が市内に住所を有する者に限る。なお、営利を目的とする場合は、利用することができない。

3 「小動物」とは、50kg未満の犬、猫等のペットをいう。

4 葬祭場の利用については、市内に限る。

5 霊安室の利用については、葬祭場利用者に限る。

6 待合室の利用については、火葬炉利用者に限る。

甲賀市斎場条例

平成16年10月1日 条例第84号

(令和5年4月1日施行)