○甲賀市放置自転車等防止規則

平成16年10月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市放置自転車等防止条例(平成16年甲賀市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(放置禁止区域を指定した場合の告示の方法)

第3条 条例第8条第2項(第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)の定める方法により行われなければならない。

(警告期間)

第4条 条例第11条第2項の規則で定める期間は、7日とする。

(自転車等を撤去した場合の措置)

第5条 市長は、条例第12条第1項で定める措置を講ずる場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 放置禁止区域の掲示板等に撤去した日、場所、引取り期間、時間、保管場所その他必要な事項を掲示する。

(2) 撤去した自転車等(以下「撤去自転車」という。)については、所有者の確認に努めるものとし、所有者が確認できた自転車については、当該所有者に対し、速やかに引き取るよう通知する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、撤去自転車を返還するため必要と認められる措置を講ずる。

(撤去自転車を返還する場合の方法)

第6条 市長は、条例第10条及び第11条の規定により撤去自転車の所有者に、当該撤去自転車を返還する場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 撤去自転車の所有者は、氏名及び住所を証する書類を提示する等の方法により、当該撤去自転車の所有者であることを証明して返還を受けなければならない。

(2) 撤去自転車を返還する期間及び時間は、条例第12条第2項で定める処分を行うまでの期間(甲賀市の休日を定める条例(平成16年甲賀市条例第2号)第1条第1項の規定による市の休日を除く。)の午前9時から午後4時までとする。

(証明書の様式)

第7条 条例第13条に規定する職務を示す証明書は、別記様式のとおりとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町放置自転車等の防止に関する規則(平成10年水口町規則第6号)、甲南町環境美化条例施行規則(平成13年甲南町規則第2号)又は甲南町放置自転車等の移送、保管、返還等実施要綱(平成15年甲南町告示第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市放置自転車等防止規則

平成16年10月1日 規則第53号

(平成16年10月1日施行)