○甲賀市放置自転車等防止条例
平成16年10月1日
条例第83号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等が放置されることを防止することにより、通行機能及び歩行者の安全を確保するとともに、まちの景観の維持を図り、もって良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車等 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)及び原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(2) 公共の場所 道路、公園、駅前広場、河川その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区画に限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 放置 自転車等が駐車を認められた場所以外の公共の場所におかれ、かつ、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために、自転車等の放置の防止について必要な施策の推進に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の駐車秩序に関する意識の向上に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、自転車等を公共の場所に放置することのないように努めなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名を明記するように努めるとともに、滋賀県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
3 自転車の小売を業とする者は、その販売した自転車の所有者に対し、当該自転車に自己の住所及び氏名を明記するとともに、その防犯登録を受けるよう勧奨することに努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車輸送事業者は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するように努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 公共施設、商業施設及び娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するように努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するものとする。
4 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車等があるときは、当該自転車等を放置禁止区域から撤去することができる。
(放置禁止区域外の放置に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置により当該公共の場所の良好な環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該公共の場所に自転車等を放置しないように警告を行うことができる。
(撤去した自転車等の措置)
第12条 市長は、前2条の規定により放置自転車等を撤去したときは、当該自転車等の所有者に当該自転車等を返還するため、規則で定めるところにより必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、撤去した日から起算して6箇月を経過しても、なお返還を受けない自転車等については、処分することができる。
(関係機関との協議等)
第14条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。