○甲賀市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽設置に要する経費に対して、補助金を交付することとし、補助金の交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示に定める浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するところによる。

2 この告示において住宅用の浄化槽とは、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」において類似用途別番号2で建築用途が住宅施設関係のイ又はロ(店舗等併用住宅については、住宅部分の床面積が2分の1以上であることとする。)のものとし、公共用の浄化槽とは、区又は自治会の管理するものをいう。

3 この告示において面的整備とは、市汚水処理施設整備構想の公共下水道区域及び農業集落排水区域以外の区域(以下「合併浄化槽区域」という。)において、原則として集落内全ての住宅用の浄化槽及び公共用の浄化槽を設置整備するものをいう。ただし、整備計画について市長と協議し承認を得た場合は、この限りでない。

(補助対象)

第3条 市長は、第1号の補助対象区域において、第2号の補助対象浄化槽を設置しようとする第3号の補助対象者に対して、予算の範囲内で浄化槽設置整備事業費補助金を交付する。

(1) 補助対象区域

 合併浄化槽区域

 市汚水処理施設整備構想の公共下水道区域及び農業集落排水区域にあって供用開始が7年以上見込まれない区域。ただし、住宅団地用浄化槽の処理対象区域は除く。

(2) 補助対象浄化槽

補助の対象とする浄化槽は、次の条件を満たすものであること。

 住宅用の浄化槽又は公共用の浄化槽。ただし、第1号アの地域にあっては全ての用途用の浄化槽

 滋賀県浄化槽取扱要綱第3条の規定による設置の基準及び滋賀県浄化槽取扱要綱第6条の規定による構造基準に適合していること。

 処理対象人員10人以下の浄化槽にあっては、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合するものであること。

 (社)全国浄化槽団体連合会とその会員である各都道府県の浄化槽協会等で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたものであること。

(3) 補助対象者

補助の対象となる設置者は、次の条件を満たすものであること。ただし、国及び地方公共団体は除く。

 住宅用の浄化槽又は公共用の浄化槽を設置するもの。ただし、第1号アの地域にあっては全ての用途用の浄化槽を設置するもの

 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは同法第6条の2第1項に基づく確認済証の交付を受けたもの

 滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行うもの

 第1号の浄化槽の継続的な使用が認められるもの。ただし、次の場合においては、対象となる者をそれぞれ限定する。

(ア) 建売住宅の場合は、その設置者。ただし、設置業者は、購入者に対し補助事業である旨説明し、適正な維持管理を努めさせること。

(イ) 集合住宅及び住宅団地に集中浄化槽を設置する場合は、その設置者。ただし、居住者又は購入者に対し補助事業である旨説明し、適正な維持管理を努めさせること。

(ウ) 住宅等を借りているものが浄化槽を設置する場合は、賃貸人の承諾が得られたもの

 公共下水道又は農業集落排水が供用開始された場合、公共下水道又は農業集落排水に接続が確実と認められるもの

 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)、水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、公共下水道事業受益者負担金、公共下水道事業受益者分担金及び農業集落排水事業分担金の滞納がないもの

2 前項補助対象に該当するもので構成された面的整備を行う浄化槽維持管理組合(以下「管理組合」という。)に対して、予算の範囲内で浄化槽設置面的整備事業費補助金を交付する。ただし、次の各号のいずれにも該当する管理組合とする。

(1) 適正な維持管理及び料金徴収が確実に実施できるための管理組合であること。

(2) 年次事業計画を策定していること。

(3) 公共下水道等の整備が完了した場合においては、これに接続すること。

(4) 3年度以内に当該整備を完了すること。ただし、整備計画について市長と協議し承認を得た場合は、この限りでない。

(5) 事業実施前年度に、次の書類を提出し市長の承認を受けた管理組合であること。

 年次事業計画書

 年次計画平面図

 管理組合の規約

 管理組合の名簿

3 前項の補助対象者に該当するものが、合併浄化槽区域で住宅用の浄化槽及び公共用の浄化槽を設置するものに対して、住宅用及び公共用浄化槽設置促進補助金を交付する。

(補助金額)

第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は次に掲げるとおりとする。ただし、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」の算定人槽以内とする。

(1) 前条第1項においては、別表第1に定めるところによる。

(2) 前条第2項においては、別表第2に定めるところによる。

(3) 前条第3項においては、別表第3に定めるところによる。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届受理通知書の写し又は浄化槽設置調書受理通知書の写し

(2) 位置図(住宅団地等にあっては処理対象区域図。2,500分の1)

(3) 浄化槽設置場所及び放流経路を示した図面

(4) 保守点検・清掃に関する誓約書

(5) 住所の変更に関する誓約書(一戸建住宅で浄化槽設置場所以外に居住の場合)

(6) 浄化槽設置整備事業工事施工確約書

(7) 全国浄化槽推進市町村協議会に登録された登録証の写し(処理対象人員が10人以下の場合)

(8) 全国浄化槽推進市町村協議会が発行する登録浄化槽管理票(C票)(処理対象人員が10人以下の場合)

(9) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会が発行する保証登録証(処理対象人員が10人以下の場合)

(10) 修了証書の写し又は免状の写し

(11) 第3条第1項第3号エ(ア)(イ)及び(ウ)のいずれかに該当する場合は、それぞれ次の書類

 購入者に補助事業である旨を説明し、適正な維持管理を勤めさせる同意書

 購入者に補助事業である旨を説明し、適正な維持管理を勤めさせる同意書又は居住者に補助事業を受けることを明示した物件説明書等

 浄化槽を設置することについての賃貸人の承諾書

(12) 納付状況調査同意書(様式第2号)

(13) その他市長が必要と認める書類

2 面的整備を実施する場合は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(面的整備)(様式第3号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 計画平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその適否を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した者に対しては、浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金申請内容を変更するとき、又は補助事業を休止し、若しくは廃止しようとするときは、浄化槽設置整備事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、浄化槽設置整備事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)によりその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助に係る事業が完了したときは、速やかに浄化槽設置整備事業補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、工事を完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった年度の3月15日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽工事が完了した旨を証する書類

(2) 浄化槽保守点検及び浄化槽清掃に関する維持管理業務委託契約書の写し

(3) 法定検査申込書(浄化槽法第7条)の写し

(4) 一戸建住宅用の浄化槽の場合は、浄化槽を設置した住宅に居住していることを示す住民票記載事項証明書又はこれに類する書類

(5) 竣工図

(6) 工事写真

(7) 浄化槽設置に係る領収書又はその写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の交付額の確定を受けた者は、速やかに浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 第3条に規定する補助対象の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現地の確認)

第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成8年水口町告示第17号)、土山町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成8年4月1日)、甲賀町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年4月1日)、甲南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年甲南町告示第37号)又は信楽町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年信楽町告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第13号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第39号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年告示第42号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第27号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

浄化槽設置整備事業費補助基準

補助基準額

対象経費

補助金額

5人槽 332,000円

6~7人槽 414,000円

8~10人槽 548,000円

11~20人槽 939,000円

21~30人槽 1,472,000円

31~50人槽 2,037,000円

51人槽以上 2,326,000円

告示に基づく浄化槽の設置者に対し、設置に要する費用

左欄の「補助基準額」と「対象経費の実支出額」を比較して少ない方を補助金額とする(ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

別表第2(第4条関係)

浄化槽設置面的整備事業費補助基準

補助基準額(1基につき)

対象経費

補助金額

5人槽~ 280,000円

告示に基づく浄化槽の管理組合に対し、設置に要する費用

設置に要する経費から別表第1に掲げた補助金額を減じた額と左欄の「補助基準額」を比較して少ない方を補助金額とする(ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

別表第3(第4条関係)

住宅用及び公共用浄化槽設置促進補助基準

補助基準額

対象経費

補助金額

5人槽~ 140,000円

告示に基づく浄化槽の設置者に対し、設置に要する費用

設置に要する経費から別表第1に掲げた補助金額を減じた額と左欄の「補助基準額」を比較して少ない方を補助金額とする(ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

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甲賀市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第29号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 告示第29号
平成18年3月10日 告示第13号
平成19年1月30日 告示第2号
平成20年3月28日 告示第25号
平成22年4月30日 告示第39号
平成24年6月29日 告示第42号
平成26年4月1日 告示第8号
平成27年4月1日 告示第27号
平成28年3月31日 告示第35号
令和3年10月1日 告示第90号