○甲賀市不燃物処理場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市不燃物処理場条例(平成16年甲賀市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場日及び時間)

第2条 甲賀市不燃物処理場(以下「処理場」という。)の開場日は、火曜日、第1、第3土曜日及び第2、第4日曜日とする。ただし、甲南不燃物処理場の開場日は、第1、第3土曜日及び第2、第4日曜日とする。

2 12月29日から翌年1月3日までは、休場日とする。

3 処理場の開場時間は、午前9時から午後4時までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開場日及び開場時間を変更することができる。

(申請及び許可)

第3条 条例第4条に規定する不燃性ごみを搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、ごみ搬入申請書(別記様式)を提出し、許可を得なければならない。

(搬入者の遵守事項)

第4条 搬入者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 不燃性ごみの搬入は、条例第3条に規定する廃棄物以外の物を搬入しないこと。

(2) 前条の許可を得ないで廃棄物の搬入をしないこと。

(3) 処理場の秩序を維持し、備品又は施設を傷つけないこと。

(4) 管理員の指示に従うこと。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

甲賀市不燃物処理場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第50号
平成27年12月21日 規則第37号