○甲賀市不燃物処理場条例施行規則
平成16年10月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市不燃物処理場条例(平成16年甲賀市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場日及び時間)
第2条 甲賀市不燃物処理場(以下「処理場」という。)の開場日は、火曜日、第1、第3土曜日及び第2、第4日曜日とする。ただし、甲南不燃物処理場の開場日は、第1、第3土曜日及び第2、第4日曜日とする。
2 12月29日から翌年1月3日までは、休場日とする。
3 処理場の開場時間は、午前9時から午後4時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開場日及び開場時間を変更することができる。
(搬入者の遵守事項)
第4条 搬入者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 不燃性ごみの搬入は、条例第3条に規定する廃棄物以外の物を搬入しないこと。
(2) 前条の許可を得ないで廃棄物の搬入をしないこと。
(3) 処理場の秩序を維持し、備品又は施設を傷つけないこと。
(4) 管理員の指示に従うこと。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成27年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。