○甲賀市不燃物処理場条例

平成16年10月1日

条例第80号

(設置)

第1条 廃棄物の収集をし、適正な分別及び保管を行い、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、甲賀市不燃物処理場(以下「処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市水口不燃物処理場

甲賀市水口町水口6503番地1

甲賀市土山不燃物処理場

甲賀市土山町南土山甲976番地1

甲賀市甲賀不燃物処理場

甲賀市甲賀町上野127番地

甲賀市甲南不燃物処理場

甲賀市甲南町竜法師1806番地

甲賀市信楽不燃物処理場

甲賀市信楽町長野1423番地8

(業務)

第3条 処理場の業務は、第1条の目的を達成するため、一般廃棄物のうちの不燃廃棄物(以下「一般不燃物」という。)を取り扱い、処理するものとする。ただし、信楽不燃物処理場においては、一般不燃物及び産業廃棄物のうち陶磁器類の廃棄物(以下「不燃性ごみ」という。)を処理するものとする。

(搬入の許可)

第4条 前条に規定する不燃性ごみを処理場に搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、処理場の管理上必要な条件を付することができる。

(搬入の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、処理場への搬入を許可しない。

(1) 事業系一般廃棄物であるとき。

(2) 産業廃棄物であるとき。ただし、信楽不燃物処理場の陶磁器類を除く。

(3) その他処理場の管理上適当でないと認めるとき。

(搬入の許可の取消し等)

第6条 市長は、搬入者が次の各号のいずれかに該当するとき又は処理場の管理上特に必要があるときは、搬入を停止し、又は搬入許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町立不燃物処理場の設置等に関する条例(昭和50年甲賀町条例第11号)又は信楽町立環境衛生施設の設置等に関する条例(昭和39年信楽町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市不燃物処理場条例

平成16年10月1日 条例第80号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第80号