○甲賀市印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市印鑑条例(平成16年甲賀市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び届出)

第2条 条例及び規則の規定による申請及び届出は、市民課並びに甲賀市土山地域市民センター地域振興課、甲賀市甲賀地域市民センター地域振興課、甲賀市甲南地域市民センター地域振興課及び甲賀市信楽地域市民センター地域振興課において行うものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状とする。

(印鑑の氏名の組合せ)

第4条 条例第4条第2項第1号に規定する氏名の一部とは、氏と名の頭文字又は氏と頭文字を含む名の一部を組合わせたものをいう。

(登録申請の審査)

第5条 条例第5条第1項に規定する審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名、出生の年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合することによって行う。

(回答書の提出)

第6条 条例第5条第2項に規定する回答書(様式第3号)は、登録申請者自らが署名し、登録申請した印鑑を押印したものとする。

2 条例第5条第3項に規定する回答書及び市長が適当と認める書類の提出期限は、照会書発送の翌日から起算して14日以内とする。

(保証書)

第7条 条例第5条第4項第2号に規定する保証された書面とは、保証される者の住所、氏名、出生の年月日を記載するとともに、保証人自らが次に掲げる事項を記載し、かつ、保証人の登録印鑑が押印されたものをいう。

(1) 保証人の印鑑登録番号

(2) 保証人の住所、氏名、出生の年月日

(登録事項)

第8条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他市長が必要と認める事項

(印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、条例第6条に規定する印鑑登録原票が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録者に対してその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録者識別カードの提示を求め改製するものとする。

(1) 印鑑登録原票が、汚染若しくはき損し、又は滅失したとき。

(2) 印鑑登録原票の印影が、不鮮明になったとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(印鑑登録者識別カードの返還又は破棄)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消されたときは、速やかに印鑑登録者識別カードを市長に返還若しくは自ら破棄しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付に係る書類)

第10条の2 条例第14条ただし書に規定する規則で定める書類は、個人番号カードとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 条例第17条第2項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 条例第17条第3項に規定する市長が定める作成方法は、印鑑登録原票の印影を複写して作成する方法とする。

(印鑑登録者識別カードの保管管理)

第12条 印鑑登録者は、印鑑登録者識別カードを自らの責任において保管管理しなければならない。また、印鑑登録者識別カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(申請の不受理等)

第13条 市長は、印鑑登録者から、印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理の申し出があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請を受理しないものとする。

2 前項に規定する申し出を取り下げようとするときは、印鑑登録者自らが市長に印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理取り下げの申し出をしなければならない。

(書類の保存期間)

第14条 印鑑に関する書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票した日の属する年度の翌年度から5年とする。

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理をした日の属する年度の翌年度から2年とする。

(申請書等の様式)

第15条 条例及び規則に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 委任状 様式第2号

(3) 照会書及び回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録者識別カード 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録者識別カード再交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録者識別カード等亡失届書 様式第8号

(10) 印鑑登録廃止申請書 様式第8号

(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(12) 印鑑登録廃止申請不受理申出書 様式第10号

(13) 印鑑登録証明書交付申請不受理申出書 様式第10号

(14) 印鑑登録廃止申請不受理申出取下書 様式第10号

(15) 印鑑登録証明書交付申請不受理申出取下書 様式第10号

(16) 印鑑登録者識別カードへの交換申請書 様式第11号

(その他)

第16条 この規則の施行について、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町印鑑条例施行規則(平成4年水口町規則第1号)、土山町印鑑条例施行規則(昭和52年土山町規則第6号)、甲賀町印鑑条例施行規則(昭和53年甲賀町規則第3号)、甲南町印鑑条例施行規則(昭和53年甲南町規則第10号)又は信楽町印鑑条例施行規則(平成11年信楽町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年12月27日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、甲賀市印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年甲賀市条例第28号)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第44号
平成19年3月29日 規則第19号
平成23年3月29日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第23号
令和元年12月27日 規則第15号
令和5年12月25日 規則第38号
令和6年3月21日 規則第15号