○甲賀市印鑑条例

平成16年10月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録印鑑)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請をされた印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの。

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの。

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。

3 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整する住民票にあっては、記録。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、前項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書及び市長が適当と認める書類の提出がない場合又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消す。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認められるときに限り、第2項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証等であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

5 第2項及び前項の本人確認を行う場合には、必要に応じ適宜口頭で質問を行って補足する等慎重に行うこととする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認を終わったときは、ただちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録者識別カードの交付)

第7条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録者識別カード(印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気を付したカードをもって調整された印鑑登録証をいう。以下同じ。)を印鑑登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録者識別カードには、登録番号を記載する。

(印鑑登録者識別カードの再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録者識別カードが著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録者識別カードの再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録者識別カード再交付申請書に印鑑登録者識別カードを添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録者識別カードと印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録者識別カードを交付する。

(印鑑登録者識別カードの亡失)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録者識別カードを亡失したときは、ただちに印鑑登録者識別カード亡失届書に登録している印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。

(印鑑登録事項の修正)

第10条 市長は、住民異動届をもって印鑑登録原票の登録事項を職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするとき及び登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録者識別カードを添えて、市長に申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録者識別カード亡失の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)したため、登録されている印鑑が第4条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(6) 後見開始の審判に基づく登記の通知を受けたとき。

(7) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき (日本国籍を取得した場合を除く。)

(8) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第5号第6号又は第8号の規定により印鑑登録を職権で抹消したときは、その旨を当該印鑑登録を受けていた者に通知しなければならない。

(代理人)

第13条 第3条第2項の規定は、第5条第2項第7条第1項第8条第1項第9条及び第11条の申請等について準用する。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録者識別カードを添えて市長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら申請した場合であって、規則で定める書類の提示があったときは、印鑑登録者識別カードの提示を省略することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続されたもので、地方公共団体情報システム機構と契約した市又は民間の事業者が設置した証明書等交付用の端末機)に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第16条の2第1項に規定する移動端末設備を使用して暗証番号及び必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 市長は、第14条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理しない。

(1) 印鑑登録者識別カードが著しく汚染又はき損したため登録番号を識別することが困難であるとき(第14条ただし書の場合にあっては、規則で定める書類が著しく汚染又はき損したため有効性が確認できないとき)

(2) 市長が適当でないと認めるとき。

(印鑑登録証明)

第17条 市長は、第14条の規定による申請があったときは、当該申請が適切であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている事項の写しであることを市長が証明し、印鑑登録原票の印影等を入力した印鑑登録証明書を電子計算機からの出力により作成する。

3 事故その他の理由により、前項に規定する方法による印鑑登録証明書を作成することができないときは、市長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書等の手数料)

第18条 印鑑登録証明書及び印鑑登録者識別カードに関する手数料は、甲賀市手数料条例(平成16年甲賀市条例第48号)の定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第19条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第20条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要があると認めるときは、当該職員をもって、必要な範囲において関係人に対して質問し、又は調査することができる。

(甲賀市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、甲賀市行政手続条例(平成16年甲賀市条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町印鑑条例(平成4年水口町条例第2号)、土山町印鑑条例(昭和52年土山町条例第18号)、甲賀町印鑑条例(平成10年甲賀町条例第26号)、甲南町印鑑条例(昭和53年甲南町条例第6号)又は信楽町印鑑条例(昭和53年信楽町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(合併前カードの取扱い)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき交付された印鑑登録証又は印鑑登録カード(以下「合併前カード」という。)をもって、第15条に規定する多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請はできないものとする。

4 合併前カードを印鑑登録者識別カードと交換する場合の手続は、第8条の規定を準用するものとする。この場合において、甲賀市手数料条例の規定による手数料は徴しない。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(甲賀市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の甲賀市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において改正後の甲賀市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消する。この場合において、市長は、印鑑登録を受けている者に印鑑の登録を抹消した旨を通知しなければならない。

3 施行日の前日において旧条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお新条例の規定により印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲賀市印鑑条例

平成16年10月1日 条例第70号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第70号
平成24年6月22日 条例第19号
平成28年6月22日 条例第19号
平成29年3月30日 条例第12号
令和元年12月27日 条例第16号
令和2年3月30日 条例第6号
令和5年5月9日 条例第15号
令和5年12月27日 条例第28号