○甲賀市建設工事検査規程

平成16年10月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市建設工事執行規則(平成16年甲賀市規則第38号。以下「執行規則」という。)に定めるもののほか、市が施行する建設工事(以下「工事」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。

(検査の適用範囲及び種別)

第2条 検査は、契約金額が130万円を超えるもので次の各号に掲げる種別とし、当該各号に定めるときに行うものとする。

(1) 中間検査 次号に掲げるもののほか、工事の施工中にその出来形部分について検査の必要があると認めるとき。

(2) 出来形検査 受注者から工事の完了前に部分払いの申出があったとき、工事を打ち切り契約を解除するとき、又は工事の目的物の一部を部分使用する必要が生じたとき。

(3) 完了検査 工事が完了し、受注者から工事完了届書の提出があったとき。

(検査員の指定)

第3条 執行規則第23条第1項の規定による検査員(以下「検査員」という。)は、工事の請負契約ごとに総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)の職員の中から任命する。

2 前項の規定にかかわらず、対象工事の集中その他の理由により契約検査課職員による検査が困難又は不適当と認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、契約検査課以外の職員を任命することができる。

(1) 契約額が1,000万円以上の工事については、当該工事を所管する課以外の課長補佐以上の職にあるものとする。

(2) 契約額が1,000万円未満の工事については、当該工事を所管する課以外の係長以上の職にあるものとする。

3 前2項に規定する工事の検査のうち、市長が必要と認める工事の検査は、複数の検査員が行うものとする。

4 前項に規定する検査員のうち、職の上位のものを主たる検査員とする。

(検査の基準)

第4条 検査は、別に定める建設工事検査基準に基づき適正に行うものとする。

(検査の実施)

第5条 前条による検査のほか、検査に係る工事の目的物が地中、水中等にありその数量、形状、寸法、品質等を確認することが困難なものについては、執行規則第26条の規定により提示又は提出された書類及び物件、事実の説明並びに当該工事に関して行われた検査に基づいて考査し、認定するものとする。

(完了の報告)

第6条 当該工事の所管する課長は、工事完了届書を受理したときは、速やかに調査し、工事完了報告書(様式第1号)を作成して、当該届出書を添えて直ちに契約検査課長を経て、市長に提出しなければならない。

(検査通知)

第7条 執行規則第24条第5項の規定による通知は、工事検査通知書(様式第2号)により行うものとする。

(検査の準備)

第8条 検査員は、検査に際し監督職員に対し立会いを求めるとともに、次の各号に掲げるもののうち必要なものについて準備し、又は措置を講ずるよう求めるものとする。

(1) 検査概要書

(2) 出来形管理(施工数量)一覧表、工事材料品質規格事前確認一覧表、主要材料一覧表、品質管理一覧表

(3) 特記仕様書、品質管理総括表、コンクリートの圧縮強度等試験成績一覧表、施工プロセスのチェックリストの写し

(4) 契約図書(契約書、設計図書)

(5) 施工計画書、工事材料品質規格の事前確認資料、現場発生品図書、施工管理整理図書(工程管理整理図書、出来形管理整理図書、品質管理整理図書)、工事写真(特に不可視部分)

(6) 工事記録簿、材料購入伝票

(7) 指示書、承諾書、工事段階検査等記録簿

(8) 測量機器、カメラ、黒板

(9) シュミットハンマー、破壊検査に必要な機器

(10) 測点の表示

(11) その他必要と認められる資料及び用具

2 検査員は、検査の円滑化を図るため、あらかじめ検査の目的について、受注者がせん孔、抜き取り等の必要な措置をとるように監督職員に指示させるものとする。

(工事の手直し)

第9条 検査員は、執行規則第28条第1項の規定により受注者に補修又は改築させようとするときは、手直し命令書(様式第3号)により行わせるものとする。

2 執行規則第28条第2項の規定による報告は、手直し工事(指示事項)完了届書(様式第4号)により行わせるものとする。

3 当該工事を所管する課長は前項に規定する届書を受理したときは、速やかに調査し、手直し工事(指示事項)完了報告書(様式第5号)を作成して当該届書を添えて契約検査課長を経て、市長に提出しなければならない。

4 工事の目的物について種類又は品質に関し契約の内容に適合しない場合において、その不適合の程度が軽易なものである場合においては、第1項に規定する手直し命令書に代えて工事検査指示書(様式第6号)によることができる。

(再検査)

第10条 当該工事を所管する課長は、前条第2項に規定する手直し工事完了届書の提出があったときは、直ちに検査員と調整をはかり、再検査について受理した日から14日以内の日時を決定しなければならない。

2 当該工事を所管する課長は、前項の規定による検査日時について、手直し検査通知書(様式第7号)により受注者及び検査員に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第4項に規定する検査指示書により受注者に補修又は改築を行わせた工事について手直し工事(指示事項)完了届書の提出があったときは、第3条第1項に掲げる職員が当該工事を確認して第1項の検査に代えることができる。

(検査中止)

第11条 検査員は、検査の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、直ちに上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(1) 受注者又は現場代理人若しくはその使用人が検査の執行を妨害し、又は検査員の指示に従わず、検査の実施が困難なとき。

(2) 工事の施工状況が設計書、図書及び仕様書に著しく相違し、工事に重大な欠陥があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査することが不適当と認められるとき。

(検査の復命)

第12条 検査員は、検査を完了したときは、検査復命書(様式第8号)を作成し、執行規則第27条第1項に定める検査調書を添えて復命しなければならない。

(検査成績)

第13条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書及び工事成績表(甲賀市請負工事成績評定実施要領に定めるものをいう。)を作成し、契約検査課長に速やかに送付しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに、合併前の甲賀町建設工事検査規程(平成5年甲賀町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年訓令第29号)

この訓令は、平成16年12月10日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年6月15日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第19号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市建設工事検査規程

平成16年10月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第13号
平成16年12月10日 訓令第29号
平成18年5月31日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第18号
平成20年12月1日 訓令第14号
平成21年6月1日 訓令第10号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第11号
平成30年12月20日 訓令第19号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第10号