○甲賀市請負工事成績評定実施要領

平成16年10月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、甲賀市が所掌する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定めることにより、請負工事の適正かつ効率的な施工を確保するとともに、工事に係る技術水準の向上並びに受注者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、当初請負代金額が130万円以上の請負工事について行うものとする。

(評定者)

第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、甲賀市建設工事執行規則(平成16年甲賀市規則第38号)第23条に定める検査員及び同規則第9条に定める監督職員とする。

(評定の時期)

第4条 評定の時期は、検査員にあっては検査の都度、総括監督員、主任監督員及び監督員にあっては工事の完了検査及び一部完成検査のときとする。

(評定の方法)

第5条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して適確かつ公正に行うものとする。

3 評定は工事の完了検査、一部完成検査又は中間検査のとき、それぞれ行うものとする。なお、完了検査の評定に当たっては、一部完成検査又は中間検査で行った評定を勘案して総合評定で行うものとする。

4 工事成績の採点は、工事成績採点表(様式第1号)により行うものとする。

5 細目別評定点の算出は、細目別評定点採点表(様式第2号)によるものとする。

6 評定結果は、工事成績評定表(様式第3号)に記録するものとする。

7 工事成績の評定に先立って、監督員、総括監督員、主任監督員及び検査員は、別に定める考査項目別運用表により評価を行うものとする。

8 前項の評価に当たっては、別に定める記入方法及び留意事項並びに施工プロセスのチェックリストを考慮するものとする。また、工事における「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、受注者が当該工事における実施状況を別添様式第1及び別添様式第2により提出できるものとし、提出のあった場合はこれも考慮するものとする。

(評定結果の報告)

第6条 評定結果の報告は、工事の完了のときに行うものとし、評定者は評定を行ったときは遅滞なく市長に報告するとともに、工事成績評定表を契約検査課長あてに提出するものとする。

(評定結果の通知)

第7条 契約検査課長は、工事成績評定表の提出があったときは、遅滞なく当該工事の受注者に対して、請負工事成績評定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(評定の修正)

第8条 契約検査課長は、評定の結果を通知した後、評定を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を当該工事の受注者に通知するものとする。

(説明請求等)

第9条 第7条又は前条による通知を受けた受注者は、通知を受けた日から14日以内に、書面により評定の内容について説明を求めることができる。

2 契約検査課長は、前項による説明を求められたときは速やかに請負工事成績評定点に係る説明書(回答)(様式第5号)により回答するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から適用する。

(適用)

2 第7条第8条第9条の通知する対象の工事は最終請負代金額が500万円以上の工事に適用させるものとする。

3 この訓令は、平成16年10月1日以降に発注する工事及び既に発生している工事で平成16年10月1日以降に完成する工事について適用する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年7月20日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行し、同日以降に入札公告するものから適用する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行し、同日以降に入札公告するものから適用する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市請負工事成績評定実施要領

平成16年10月1日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)