○甲賀市請負工事等に関する事務取扱規程
平成16年10月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号。以下「財務規則」という。)及び甲賀市建設工事執行規則(平成16年甲賀市規則第38号。以下「建設工事執行規則」という。)に基づいて執行する工事又は製造の請負、委託業務(以下「請負工事等」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって円滑な執行を図ることを目的とする。
(起工)
第2条 予算の配当を受けて請負工事等を執行しようとするときは、設計図書を調整し、関係書類を添えて工事起工伺(様式第1号)を作成しなければならない。
2 特に重要と認められるものについては、設計前伺としなければならない。
(契約)
第4条 請負工事等の入札を執行し、落札者が決定したときは、関係書類を添えて契約締結伺(様式第3号)を作成しなければならない。
2 前項の入札において落札者の決定しないときは、その措置について意見を具し、速やかに伺いをしなければならない。
(契約の変更)
第5条 請負工事等の契約を変更する場合が生じたときは、変更見積書その他の関係書類を添えて変更契約締結伺(様式第5号)を作成しなければならない。
(仮契約)
第6条 請負工事等の契約額が甲賀市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年甲賀市条例第42号)に該当する場合議決の日までの間において必要により仮契約とし、議決された時は別記(様式第6号)により通知するものとする。
(監督職員)
第7条 請負工事等の適正な管理を図るため、財務規則第143条第1項及び建設工事執行規則第9条第1項の規定により監督職員を任命しようとするときは、主務課長等は、監督職員任命伺(様式第7号)を作成しなければならない。
(検査員)
第8条 請負工事等の給付の完了確認(既済部分又は既納部分を含む。)について、財務規則第144条第1項及び建設工事執行規則第23条第1項の規定により検査員を任命するときは、契約検査課長は、検査員任命伺(様式第8号)を作成しなければならない。
(工期の延期)
第9条 建設工事執行規則第19条の規定により、契約の相手方から請負工事等の工期延長変更請求書(様式第9号)を受理したときは、その事由を調査し、意見を付して伺いをしなければならない。
(施工の中止及び契約の解除)
第10条 建設工事執行規則第20条の規定による請負工事等の施工を中止する必要があると認めたとき、又は契約の解除及びこれに伴う処分の必要を認めたときは、直ちに事由を付し、伺いをしなければならない。
2 前項の施工を中止する場合において、その暇のないときは、これを処分し、その事由及び期間を直ちに報告しなければならない。
(契約不適合責任)
第11条 担保義務期間中工事又は材料の契約不適合により工作物の損傷を生じたときは、その原因を調査し、これの措置について意見を具し、速やかに報告しなければならない。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第14号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第16号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、告示の日から施行する。
付則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。