○甲賀市職員の給与に関する規則

平成16年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第1条の2 条例第7条に規定する給料の調整額は、甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年甲賀市規則第30号)第13条第1項各号に掲げる職員に適用するものとし、人事交流等による前職においてその者の受けていた給与額とを考慮し、あらかじめ市長の承認を得て決定する。

(給料の支給)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第8条ただし書の規定により月2回に分けて給料を支給する場合の支給定日は、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内において任命権者が市長の承認を得て定める日とする。

3 月又は条例第8条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者又は予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者等において支給する。

5 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

6 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料の日割計算によりその際支給する。

第2条の2 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第27条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、停職にされ、又は公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第3条 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は、発令当日以降の分をその際返納させなければならない。

2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、停職にされ、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第4条 条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職及び同条第2項の規定による管理職手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が7級で部長級 83,400円

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が7級で次長級 70,200円

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級で課長級 61,700円

(4) 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級で参事 57,600円

(5) 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が5級の者 49,200円

(6) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の級が5級の院長、センター長及び所長 117,100円

(7) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の級が4級の院長、センター長及び所長 110,100円

(8) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の級が4級の副院長 88,100円

(9) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の級が3級の医長 77,000円

(10) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の級が3級の副医長 71,900円

(11) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の級が2級の副医長 66,800円

(12) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の級が2級の医員 59,700円

(13) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級が5級の医療技術部長 62,800円

(14) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級が5級の課長級 58,900円

(15) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級が5級の技師長 53,000円

(16) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級が5級の課長補佐級 49,100円

(17) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の看護部長級 63,200円

(18) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の課長級 59,200円

(19) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の参事 55,300円

(20) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の看護師長級 53,300円

(21) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の課長補佐級 49,400円

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第27条第1項の場合並びに公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病(第41条第2項第7号において「公務上の負傷等」という。)により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(条例付則第18項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第5条の2 条例付則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当の支給)

第6条 条例第12条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で次の各号に掲げるものとする。

(1) へき地に所在する勤務所に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると市長が認めるもの

(2) へき地以外に所在する勤務所に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げる職以外の職で一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3第1項の人事院規則で定める地域以外の地域に所在する勤務所に置かれるもの又は同条の規定による地域手当の級地が5級地、6級地若しくは7級地とされる地域に所在する勤務所に置かれるもの

2 条例第12条第1項第2号に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職員の職で、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると市長が認めるものとする。ただし、第4条に規定する職で部長、次長、課長級に該当するものを除く。

(職員の範囲)

第7条 条例第12条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第10条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第10条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で、市長の定めるものを卒業した者にあっては市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第8条 条例第12条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲は、第10条の4の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第6条第1項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、又は同条第2項の規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第6条第1項に規定する職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有する者

第9条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当を支給しない。

第10条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第8条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第8条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第8条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第27条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間(市長の定める期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められる者について各任命権者(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ市長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

第10条の2 第7条又は第8条に規定する職員となった者(第9条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(条例付則第18項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第10条の2の2 条例付則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1に掲げる額」とあるのは、「別表第1に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給の終了)

第10条の3 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第6条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第10条の4 第6条に規定する職又は第7条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(初任給調整手当の支給方法)

第10条の5 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給範囲)

第11条 次の各号に掲げる者は、条例第13条第2項に規定する扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号に規定するもののほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出等)

第12条 条例第14条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第13条第2項の扶養親族たる用件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(住居手当の適用除外職員)

第13条の2 条例第14条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第13条に規定する扶養親族で条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(居住の届出)

第13条の3 新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(居住の確認及び額の決定)

第13条の4 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第13条の5 第13条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第13条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第13条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(居住の事後の確認)

第13条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤の意義)

第14条 条例第15条並びに次項次条から第20条の3まで、第23条及び第24条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と勤務所(出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第15条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第15条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には通勤届(様式第3号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。条例第15条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(通勤の確認及び額の決定)

第16条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第17条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務所のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3で定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(自動車等を駐車するための施設等)

第17条の2 条例第15条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、通勤のためやむを得ない事情により、自動車等の駐車のための施設(以下「駐車場」という。)を利用してその料金を負担することを常例とする職員に係る当該駐車場で、次の各号のいずれかに掲げる駐車場とする。

(1) 次のいずれにも該当するもの

 職員の住居に係る駐車場として利用されていないこと。

 自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員にあっては、駐車場の利用に係る自動車等の使用区間の距離が、徒歩により通勤するものとした場合に片道2キロメートル以上であること。

 駐車場を利用することとなる場所の周辺において、他に無料で、かつ、利用可能なものがないこと。

 回数券又は一時預かりによる利用がされていないこと。

 駐車場の利用に要する料金を負担することとなる経路及び方法が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であること。

(2) 前号に準ずる駐車場で市長が認めるもの

2 条例第15条第2項第3号に規定する3,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、1箇月の駐車場の利用に要する料金(以下「駐車料金」という。)の2分の1に相当する額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)とする。

3 前項に規定する駐車料金の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 駐車料金が月額で定められている場合は、その額とする。

(2) 駐車料金が数箇月単位で定められている場合は、当該駐車料金を駐車場の利用に係る通用期間の月数で除して得られた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(3) 駐車料金の体系が複数となっている場合は、実際に職員が負担している駐車料金の区分とする。

(4) 2以上の駐車場を利用する場合にあっては、それぞれの駐車料金の合計額とする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第18条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第19条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第20条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価格

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤手当の減額)

第20条の2 条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第20条の3 条例第15条第2項第4号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号第2号及び第3号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)同項第2号及び第3号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号及び第3号に定める額の合計額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号及び第3号に定める額の合計額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号及び第3号に定める額の合計額

(交通の用具)

第21条 条例第15条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第21条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第23条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第15条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第15条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号第2号及び第3号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額、第2号に定める額及び第3号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第22条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第15条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第22条の2 条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、法第29条の規定により停職にされ、又は公益法人等派遣条例第2条の規定により派遣された場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第20条の3第1号に掲げる職員であっては、1箇月当たりの運賃等相当額、条例第15条第2項第2号に定める額及び同項第3号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(次号において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第21条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払義務者と事由発生の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第22条の3 条例第15条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第20条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第22条の4 支給単位期間は、第22条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、法第29条の規定により停職にされ、又は公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第23条 条例第15条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第24条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第25条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(単身赴任手当)

第25条の2 条例第15条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第25条の3 条例第15条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第25条の4 条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められた通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第15条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第15条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第25条の5 条例第15条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用されるもの

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者

(3) その業務が市の行政と密接な関連を有する法人のうち、市長が認めるものに使用される者

2 条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により条例の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第15条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第25条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが第25条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第25条の2に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが第25条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第25条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第25条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが第25条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第25条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員及び第1項に規定する者であった者から引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) 配偶者のある職員で条例第15条の2第1項又は第1号若しくは第3号から前号までの規定に該当して単身赴任手当を支給されている職員が配偶者を欠くこととなった場合において、当該配偶者を欠くこととなった職員のうち、公署を異にする異動(職員以外の地方公務員、国家公務員又は第1項各号に掲げる者であった者から引き続き条例の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に前5号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員

(支給の調整)

第25条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第25条の7 新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第4号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第25条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第25条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が条例第15条の2第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第25条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第25条の10 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日に支給するものとし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者又は予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等においてその月分を支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(事後の確認)

第25条の11 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(地域手当)

第25条の12 条例第16条の2第2項の規定による地域手当の支給割合については、100分の4とする。

2 条例第16条の2第3項の規定による規則で定める地域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東京都特別区

(2) 大阪府大阪市

3 条例第16条の2第3項の規定による規則で定める支給割合は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の18

(2) 大阪府大阪市 100分の14

(時間外勤務手当等の支給)

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第17条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年甲賀市規則第26号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項及び次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第17条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 週休日の振替等が行われた週に条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第9項の市長が指定する日(第8項において休日等という。)が属する場合における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に職員が次項に規定する休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」とする。

7 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第18条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項及び第43条の7第2項第2号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等又は当該時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

9 条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

10 条例第18条前段の規則で定める割合は、100分の135とする。

第27条及び第28条 削除

(宿日直手当の支給される勤務)

第29条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(4) 勤務時間規則第6条第2項の規定より命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第30条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額(第1号を除く。)とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,600円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,300円とする。

(2) 前条第2号の勤務のうち勤務時間規則第6条第1項第3号アに掲げる勤務については、40,000円

(3) 前条第2号の勤務のうち勤務時間規則第6条第1項第3号イに掲げる勤務については、6,200円

(4) 前条第2号の勤務のうち勤務時間規則第6条第1項第3号ウ及びに掲げる勤務については、4,600円

2 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては市長が定める施設については月額20,000円、その他の施設については月額18,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては市長が定める施設については月額10,000円、その他の施設については月額9,000円とする。

3 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第30条の2 条例第20条の2第1項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日又は条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日等又は年末年始の休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日に正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第20条の2第2項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第20条の2第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 条例第20条の2第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第20条の2第1項又は第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第30条の3 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、第4条各号に規定する区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1号第2号第6号第7号及び第8号の者 10,000円

(2) 第3号第4号第9号第10号第11号第13号第14号第17号及び第18号の者 8,000円

(3) 第5号第12号第15号第16号第19号第20号及び第21号の者 6,000円

2 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が7時間45分を超える場合の勤務とする。

第30条の4 条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、第4条に規定する職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1号第2号第6号第7号及び第8号の者 5,000円

(2) 第3号第4号第9号第10号第11号第13号第14号第17号及び第18号の者 4,000円

(3) 第5号第12号第15号第16号第19号第20号及び第21号の者 3,000円

2 条例第20条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務実績簿等)

第30条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例第20条の2第1項又は第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、一の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

(時間外勤務手当等、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第30条の6 時間外勤務手当等、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第2条第6項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第31条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、甲賀市職員の育児休業等に関する条例(平成16年甲賀市条例第27号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

(8) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

2 次の各号に掲げる者は、条例第21条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に離職し、又は死亡した職員

第32条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は第36条第1項第1号から第3号までに規定する職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

 退職派遣者

第33条 条例第27条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第34条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定管理職員とする職員)

第34条の2 条例第21条第2項の規則で定める職員は、第4条第1号から第20号までに掲げる職を占める職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第27条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上の職員

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が2級以上の職員

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級の職員

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級の職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第34条の3 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第21条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第35条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在籍した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(第41条第2項第10号において「修学部分休業等期間」という。)については、その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第27条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第36条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第7号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 教育長

(3) 特別職に属する職員で常勤のもの

(4) 国家公務員

(5) 公庫、公団等の職員

(6) 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) 退職派遣者(市長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(期末手当の基礎となる給与月額)

第36条の2 条例第21条第4項に規定する給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 条例第25条育児休業条例第21条又は勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項及び第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 条例第27条に規定する休職者の場合には、同条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 甲賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年甲賀市条例第23号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(4) 派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(一時差止処分に係る在職期間)

第36条の3 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第36条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第36条の4 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第36条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場(甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第36条の6 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第36条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第36条の8 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第36条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第36条の10 第36条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第37条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第31条第1項第3号及び第4号第6号から第8号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第31条第2項各号に規定する者は、条例第22条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

第38条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第32条第2号及び第3号に掲げる職員

2 第34条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第39条 条例第22条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務割合(以下「期間率」という。)第43条及び第43条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第40条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第41条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第35条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第25条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(9) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 勤務時間条例第17条第1項の規定による不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(13) 修学部分休業等期間

(14) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第42条 第36条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第43条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下(条例第22条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の143以上100分の240以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満(特定管理職員にあっては、100分の128.5以上100分の143未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の97(特定管理職員にあっては、100分の117)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下(特定管理職員にあっては、100分の106.5以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第43条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上(特定管理職員にあっては、100分の59以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46(特定管理職員にあっては、100分の56)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下(特定管理職員にあっては、100分の53.5以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第43条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第43条の4 条例第22条第3項に規定する給料の月額については、第36条の2各号の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第43条の5 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄の定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第43条の6 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第43条の7 第35条第36条第41条及び第42条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第41条第2項第6号及び第7号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(災害派遣手当の支給方法)

第43条の8 条例第22条の2に規定する災害派遣手当の支給の期間は、派遣職員が市の区域に到着した日から当該区域を出発した日の前日までとする。

2 災害派遣手当の支給については、第30条の5の規定を準用する。

(給与の減額)

第44条 条例第25条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 甲賀市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年甲賀市条例第25号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間又は時間

(3) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める期間又は時間

(4) その他任命権者が市長の承認を得て定める期間又は時間

2 前項の基準中一定の日数又は週数で示されているものは、その日数及び週数中には勤務を要しない日を含むものとする。

第45条 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員が退職し、休職にされ、専従許可を受け、又は停職にされた場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第46条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則等によって給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第24条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(その他)

第47条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(管理職手当の特例措置)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における甲賀市職員の給与に関する条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の管理職手当の額は、第4条の規定の額から100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(地域手当の特例措置)

3 第25条の12の規定にかかわらず、地域手当は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間支給しない。

(管理職手当の特例措置)

4 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における甲賀市職員の給与に関する条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の管理職手当の額は、第4条の規定の額から次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ同表右欄に掲げる割合に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

区分

減額割合

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が7級の者

100分の15

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級の者

100分の13

医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級が5級の医療技術部長及び課長

医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の看護部長及び課長

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が5級の者

100分の10

医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級が5級の者。ただし医療技術部長及び課長を除く

医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の者。ただし看護部長及び課長を除く

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

5 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第43条第1項及び第43条の2第1項の規定の適用については、第43条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、第43条の2第1項第1号第2号及び第3号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(地域手当の特例措置)

6 第25条の12の規定にかかわらず、地域手当は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間支給しない。

(管理職手当の特例措置)

7 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における甲賀市職員の給与に関する条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の管理職手当の額は、第4条の規定の額から次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ同表右欄に掲げる割合に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

区分

減額割合

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が7級の者

100分の15

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級の者

100分の13

医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級が5級の医療技術部長及び課長

医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の看護部長及び課長

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が5級の者

100分の10

医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級が5級の者。ただし医療技術部長及び課長を除く

医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の者。ただし看護部長及び課長を除く

(条例付則第14項の規定により減ずる額の日割計算)

8 給与期間の中途において、条例付則第14項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下この項において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第2条の2第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例付則第14項第1号及び第4号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(条例付則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の管理職手当の支給額)

9 条例付則第14項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員又は再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による額から、同条の規定による額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(端数計算)

10 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例付則第14項第1号に規定する額

(2) 育児休業条例付則第1項から第3項までの規定により読み替えられた条例付則第14項第1号に規定する算出率を乗じて得た額

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

11 条例付則第10項の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合に業務に就くことを禁止する措置とする。

(勤務しない期間の範囲)

12 条例付則第10項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務傷病休暇等の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 健康診断又は面接指導を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、任命権者が当該職員の勤務に制限を加えるために休暇(日単位の休暇を除く。)の方法により勤務を軽減した場合

(給料の半額を減ずる日)

13 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

14 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

15 前2項の規定の適用については、公務傷病休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(地域手当の特例措置)

16 第25条の12の規定にかかわらず、地域手当は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間支給しない。

(管理職手当の特例措置)

17 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における甲賀市職員の給与に関する条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の管理職手当の額は、第4条の規定の額から次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ同表右欄に掲げる割合に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

区分

減額割合

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が7級の者

100分の15

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級の者

100分の13

医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級が5級の医療技術部長及び課長

医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の看護部長及び課長

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が5級の者

100分の10

医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級が5級の者。ただし医療技術部長及び課長を除く

医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の者。ただし看護部長及び課長を除く

(地域手当の特例措置)

18 第25条の12の規定にかかわらず、地域手当は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間支給しない。

(地域手当の特例措置)

19 第25条の12の規定にかかわらず、地域手当は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間支給しない。

(地域手当の特例措置)

20 第25条の12の規定にかかわらず、地域手当は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間支給しない。

(平成28年12月改正条例付則第6項の規定が適用される間の読替え)

21 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第12条第1項及び第13条の2第2号中「条例第14条第1項」とあるのは、「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年甲賀市条例第38号)付則第6項の規定により読み替えられた条例第14条第1項」とする。

(管理職手当の特例措置)

22 平成30年7月1日から平成30年9月30日までの間における甲賀市職員の給与に関する条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の管理職手当の額は、第4条の規定の額から次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ同表右欄に掲げる割合に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

区分

減額割合

行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の級が7級、かつ、部長級の者

100分の20

行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の級が7級、かつ、次長級の者

100分の15

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級の課長、事務次長、センター長、書記及び館長

100分の10

医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の課長

行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級の参事及び園長

100分の6

医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が5級の参事

行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の級が5級、かつ、課長補佐級の者

100分の2.66

医療職給料表(3)の適用を受ける職員で、職務の級が5級、かつ、課長補佐級の者

(条例付則第18項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

23 育児休業条例付則第6項の規定により読み替えられた条例付則第18項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例付則第18項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

24 条例付則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第30条の3第1項及び第30条の4第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成17年規則第46号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲賀市職員の給与に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行の日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(甲賀市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の甲賀市職員の給与に関する規則第43条の7第1項第2号及び第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成21年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年1月1日から、第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の甲賀市職員の給与に関する規則付則第9項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「甲賀市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年甲賀市規則第50号の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(甲賀市職員の給与に関する規則付則第12項及び第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

3 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例付則第10項に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の甲賀市職員の給与に関する規則付則第13項及び第14項の規定の適用については、第13項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、第14項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改定規定並びに第30条の改定規定並びに第43条第1項及び第43条の2第1項の改定並びに付則第16項及び第17項の追加規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する規則の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する規則の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、改正後の規則第43条及び第43条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の規則第43条及び第43条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第43条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 第1条の規定の施行の日前にこの規則による改正前の甲賀市職員の給与に関する規則第22条の2第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、法第29条の規定により停職にされ、又は甲賀市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成16年甲賀市条例第19号)第2条第1項の規定により派遣された場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和3年規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第22条第2項、第22条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第22条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第43条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(甲賀市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する規則の規定を適用する。

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年甲賀市条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例付則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例付則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例付則第4条第1項

別表第1(第10条関係)

(単位:円)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1種

2種

3種


1年未満

414,800

368,800

308,600

50,800

1年以上2年未満

414,800

368,800

308,600

50,800

2年以上3年未満

414,800

368,800

308,600

50,800

3年以上4年未満

414,800

368,800

308,600

50,800

4年以上5年未満

414,800

368,800

308,600

50,800

5年以上6年未満

414,800

368,800

308,600

50,800

6年以上7年未満

414,800

368,800

308,600

49,000

7年以上8年未満

414,800

368,800

308,600

47,200

8年以上9年未満

414,800

368,800

308,600

45,400

9年以上10年未満

414,800

368,800

308,600

43,600

10年以上11年未満

414,800

368,800

308,600

41,800

11年以上12年未満

414,800

368,800

308,600

40,000

12年以上13年未満

414,800

368,800

308,600

38,200

13年以上14年未満

414,800

368,800

308,600

36,400

14年以上15年未満

414,800

368,800

308,600

35,000

15年以上16年未満

414,800

368,800

308,600

33,600

16年以上17年未満

410,400

364,800

305,300

32,200

17年以上18年未満

406,000

360,800

302,000

30,800

18年以上19年未満

401,600

356,800

298,700

29,400

19年以上20年未満

397,200

352,800

295,400

28,000

20年以上21年未満

392,800

348,800

292,100

26,600

21年以上22年未満

373,400

331,900

278,300

26,000

22年以上23年未満

353,600

314,700

264,300

25,400

23年以上24年未満

334,300

298,000

250,800

24,400

24年以上25年未満

314,900

281,100

236,900

23,800

25年以上26年未満

295,400

264,200

223,200

23,200

26年以上27年未満

272,700

243,400

205,600

22,600

27年以上28年未満

250,500

223,000

188,500

22,000

28年以上29年未満

228,100

202,600

171,200

21,200

29年以上30年未満

205,300

181,800

153,600

20,900

30年以上31年未満

180,500

159,900

135,600

20,500

31年以上32年未満

155,600

138,000

117,300

19,900

32年以上33年未満

131,000

116,300

99,400

19,000

33年以上34年未満

92,900

84,400

73,400

18,100

34年以上35年未満

57,600

54,600

49,100

17,400

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第8条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第6条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。

3 この表において「1種」とは、第6条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは、同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは、同項第3号の職を占める職員をいう。

別表第2(第34条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級で部長級の職員

100分の20

職務の級7級で次長級の職員及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第3(第40条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

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甲賀市職員の給与に関する規則

平成16年10月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第29号
平成17年11月25日 規則第46号
平成18年4月1日 規則第39号
平成18年12月28日 規則第61号
平成19年3月29日 規則第20号
平成19年12月17日 規則第44号
平成19年12月25日 規則第46号
平成20年3月28日 規則第21号
平成20年9月22日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年5月29日 規則第27号
平成21年12月1日 規則第49号
平成22年4月1日 規則第18号
平成22年5月6日 規則第26号
平成22年12月1日 規則第50号
平成23年3月1日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第22号
平成23年12月1日 規則第33号
平成24年3月28日 規則第12号
平成25年1月21日 規則第2号
平成25年3月21日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第24号
平成26年12月24日 規則第39号
平成27年3月30日 規則第8号
平成28年2月19日 規則第4号
平成28年3月10日 規則第10号
平成29年1月30日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第8号
平成29年3月30日 規則第15号
平成30年1月19日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年6月29日 規則第26号
平成31年2月20日 規則第5号
令和元年12月10日 規則第11号
令和元年12月27日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第16号
令和3年4月1日 規則第26号
令和3年10月1日 規則第43号
令和4年3月30日 規則第14号
令和4年12月27日 規則第40号
令和4年12月28日 規則第41号
令和5年4月1日 規則第24号