○甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例

平成16年10月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次に掲げるとおりとする。

議長 月額 450,000円

副議長 月額 390,000円

議員 月額 350,000円

(議員報酬の支給)

第3条 議員の議員報酬は、就任の日から任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会解散の日までに対して支給する。

2 議員が議長若しくは副議長に就任し、又は議長若しくは副議長を退任したことにより議員報酬の額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)の特別職の例による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

2 前項の費用弁償は、その居住地から、逓次に各用務地を経て居住地までの順路により計算する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、一般職の職員の例によるものとする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、議員報酬月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(支給方法)

第6条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるもののほか、甲賀市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(議員報酬の月額の減額)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に規定する額から10,000円を減じて得た額とし、副議長にあっては同条に規定する額から7,000円を減じて得た額とし、議員にあっては同条に規定する額から5,000円を減じて得た額とする。

3 平成20年4月1日から平成21年10月31日までの間、議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に規定する額から、10,000円を減じて得た額とし、副議長にあっては、同条に規定する額から、7,000円を減じて得た額とし、議員にあっては同条に規定する額から、5,000円を減じて得た額とする。

4 平成21年12月1日から平成22年3月31日までの間、議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に規定する額から10,000円を減じて得た額とし、副議長にあっては同条に規定する額から7,000円を減じて得た額とし、議員にあっては同条に規定する額から5,000円を減じて得た額とする。

5 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に規定する額から10,000円を減じて得た額とし、副議長にあっては同条に規定する額から7,000円を減じて得た額とし、議員にあっては同条に規定する額から5,000円を減じて得た額とする。

6 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に規定する額から10,000円を減じて得た額とし、副議長にあっては同条に規定する額から7,000円を減じて得た額とし、議員にあっては同条に規定する額から5,000円を減じて得た額とする。

7 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に規定する額から10,000円を減じて得た額とし、副議長にあっては同条に規定する額から7,000円を減じて得た額とし、議員にあっては同条に規定する額から5,000円を減じて得た額とする。

8 平成25年4月1日から平成25年10月31日までの間、議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に規定する額から10,000円を減じて得た額とし、副議長にあっては同条に規定する額から7,000円を減じて得た額とし、議員にあっては同条に規定する額から5,000円を減じて得た額とする。

9 平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間、議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に規定する額から10,000円を減じて得た額とし、副議長にあっては同条に規定する額から7,000円を減じて得た額とし、議員にあっては同条に規定する額から5,000円を減じて得た額とする。

10 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に規定する額から10,000円を減じて得た額とし、副議長にあっては同条に規定する額から7,000円を減じて得た額とし、議員にあっては同条に規定する額から5,000円を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる報酬月額は、同条に定める額とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

11 令和4年6月に支給する議員の期末手当の額は、この条例による改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第64号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第50号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成30年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による手当の内払とみなす。

(令和元年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による手当の内払とみなす。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による手当の内払とみなす。

甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例

平成16年10月1日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第32号
平成17年9月28日 条例第52号
平成19年3月9日 条例第24号
平成20年3月11日 条例第24号
平成20年9月8日 条例第38号
平成21年3月5日 条例第33号
平成21年12月1日 条例第64号
平成22年3月26日 条例第21号
平成23年3月8日 条例第15号
平成24年3月15日 条例第31号
平成25年3月1日 条例第3号
平成25年12月27日 条例第50号
平成29年12月27日 条例第36号
平成30年12月28日 条例第41号
令和元年12月27日 条例第26号
令和2年6月30日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年3月28日 条例第4号
令和4年12月27日 条例第24号
令和5年12月27日 条例第26号