○甲賀市職員の定年等に関する条例

平成16年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、別表に掲げる施設等において、医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢65年とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、市長の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合、又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。

(定年に関する施策の調査等)

第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、改正後の条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の甲賀市職員の定年等に関する条例第3条第2号に該当する職員で、次の各号に掲げる年齢のものの定年退職の日は、当該各号の定めるところによる。

(1) 施行日に年齢61年を超えているもの 平成19年3月31日

(2) 施行日に年齢60年を超えているもの 平成20年3月31日

(3) 施行日に年齢57年を超えているもの 平成21年3月31日

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第11条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第11条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。

別表(第3条関係)

1 甲賀市立信楽中央病院

2 甲賀市水口医療介護センター

甲賀市職員の定年等に関する条例

平成16年10月1日 条例第21号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第21号
平成18年3月10日 条例第2号
平成20年3月27日 条例第29号
平成23年6月20日 条例第20号
平成23年9月30日 条例第31号
令和4年12月27日 条例第22号