○甲賀市職員の分限に関する規則

平成16年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市職員の分限に関する条例(平成16年甲賀市条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づきその実施に必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第5条第1項の規定による医師の指定は、職員が受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 医師の指定する2人のうち1人は、保健所並びに国立、公立の病院及び医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 病名、病状その他特別の事情により、前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、任命権者は、その他の医師を指定することができる。

第3条 任命権者は、条例第5条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか、並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴しなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第5条第3項に規定する書面を直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を受け取るべき者の所在を知ることができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって交付に代えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職した職員(第7条及び第8条において同じ。)に対し医師の診断による病状の報告を受けることができる。

(復職の手続)

第6条 休職された職員は、その休職の事由である事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があり、正当と認めた場合は、速やかに復職の手続を行わなければならない。

第7条 任命権者は、休職した職員を条例第6条第4項の規定により復職させるとき、又は休職期間が終了し、復職させるときは、医師2人を指定してあらかじめ診断を行い、その診断書に基づき、復職をさせなければならない。

2 第2条の規定は、前項の医師の指定に準用する。

3 第3条の規定は、第1項の診断書に準用し、併せて、当該職員が職務遂行に支障がないことを証する就労見込内容を記載したものを徴するものとする。

(更新の手続)

第8条 任命権者は、休職した職員を条例第6条第2項の規定により休職の期間を更新するときは、医師2人を指定してあらかじめ診断を行い、その診断書に基づき、休職の更新を行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

(処分の通知)

第9条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限に関する処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

甲賀市職員の分限に関する規則

平成16年10月1日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)