○甲賀市職員の分限に関する条例

平成16年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給の種類及び事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外に関し規定するものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して決めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の人事評価、その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導又は必要な措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき。

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導又は必要な措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員の人事評価、その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導又は必要な措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認められるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合及び第3条第1号ロの規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員は、前項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 前条第1項に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 前条第1項の規定による休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、3年を超えてこれを更新することができる。

4 任命権者は、第1項及び第2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合のほかは、給与を支給されない。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された職員については、情状により特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(甲賀市職員の給与に関する条例付則第18項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)付則第18項の規定その他市長が定める規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに甲賀市職員の給与に関する条例付則第18項の規定その他市長が定める規定による降給とする」とする。

3 甲賀市職員の給与に関する条例付則第18項の規定その他市長が定める規定の適用を受ける職員には、市長が定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(甲賀市職員定数条例の一部改正)

2 甲賀市職員定数条例(平成16年甲賀市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市職員の分限に関する条例

平成16年10月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)