○甲賀市の臨時的に任用する職員に関する規程

平成16年10月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が臨時的に任用する職員(以下「職員」という。)の任用及び服務に関して法令及び条例その他特別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 職員は、一般事務及び業務の補助を行う。

(任用の手続)

第3条 職員の任用を必要とする所属長は、総務部人事課長を通じ市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、決裁の後、速やかに臨時的任用通知書(様式第1号)により職員となるものに通知しなければならない。

第4条 この訓令の適用を受けることとなる職員は、速やかに承諾書(様式第2号)を所属長を通じ市長へ提出しなければならない。

(退職の手続)

第5条 一身上の都合により退職するに至った職員は、退職届(様式第3号)により所属長を通じ市長に届けなければならない。

第6条 前条により届けを受けた市長は、臨時的任用解除通知書(様式第4号)により、速やかに通知しなければならない。

(任用の期間)

第7条 この訓令の適用を受けることとなった職員の任用期間は6箇月以内とする。ただし、6箇月を超えない期間で更新することができる。

2 前項におけるただし書に該当する者にあっても、第3条第4条の手続を経るものとする。

(服務)

第8条 前条にいう職員の勤務しなければならない日数は、常時勤務に服することを要する者について、定められた勤務時間をもって6箇月のうち1箇月については19日以内とする。

(賃金等)

第9条 職員の賃金は、1日につき市長が定める額により支給する。

2 やむを得ない場合で、市長が必要と認めた職員の時間外勤務に係る割増賃金は一般職員の時間外勤務手当の例による。

(通勤手当)

第10条 市長は、予算の範囲内で通勤手当を支給することができる。支給方法については、別に市長が定める。

(特殊勤務手当)

第11条 市長は、病院等に勤務する職員に予算の範囲内で特殊勤務手当を支給することができる。支給方法については、一般職員の特殊勤務手当の例による。

(夜間勤務手当)

第12条 市長は、病院等に勤務する職員に予算の範囲内で夜間勤務手当を支給することができる。支給方法については、一般職員の夜間勤務手当の例による。

(旅費)

第13条 臨時職員の旅費については、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)の規定を準用する。

(社会保険等)

第14条 臨時職員が次に掲げる社会保険に係る法律の適用を受けることとなるときは、当該社会保険に加入させることとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(災害補償)

第15条 臨時職員の災害補償は、甲賀市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年甲賀市条例第29号)に定めるところによる。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する臨時職員については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の水口町臨時的に任用する職員に関する規程(昭和52年水口町訓令第2号)又は甲南町臨時的職員の任用に関する規程(平成14年甲南町訓令第1号)又は信楽町の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、告示の日から施行する。

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甲賀市の臨時的に任用する職員に関する規程

平成16年10月1日 訓令第8号

(令和3年10月1日施行)