○甲賀市固定資産評価審査委員会規程

平成16年10月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、固定資産評価審査委員会条例(平成16年甲賀市条例第12号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書等)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

2 委員会は、法第433条第4項の規定によって評価調書に関する事項について説明を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した説明要求書を固定資産評価員に送付するものとする。

(1) 出頭又は回答すべき日時及び場所

(2) 説明を求めようとする事項

3 前項の説明要求書は、少なくとも、出頭又は回答すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載した委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して、委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 公印の名称、ひな形、寸法及び使用区分等は、次のとおりとする。

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

甲賀市固定資産評価審査委員会之印

画像

れい書

方21

甲賀市固定資産評価審査委員会名をもって発する文書用

甲賀市固定資産評価審査委員長之印

画像

れい書

方21

甲賀市固定資産評価審査委員長名をもって発する文書用

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長に諮って委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町固定資産評価委員会規程(昭和44年水口町固定資産評価委員会告示第1号)、甲賀町固定資産評価委員会規程(平成11年甲賀町固定資産評価委員会告示第1号)、甲南町固定資産評価委員会規程(昭和57年甲南町固定資産評価委員会告示第1号)又は信楽町固定資産評価委員会規程(昭和31年信楽町固定資産評価委員会告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市固定資産評価審査委員会規程

平成16年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成16年10月1日施行)