○甲賀市選挙管理委員会規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、甲賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、得票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、法第118条第3項の規定を準用する。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておくものとする。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。ただし、委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第11条 委員長又は委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席委員1人が署名しなければならない。

(議事の手続)

第14条 第10条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、甲賀市議会の議事の例による。

(委員長の担任事務)

第15条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第16条 委員長の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(事務局の設置)

第17条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

3 事務局長は、書記長をもって充てる。

4 事務局長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

(文書の処理)

第18条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、事務局長がこれを専決することができる。

(文書類の閲覧等)

第19条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、事務局長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(職員の職務及び文書の処理)

第20条 この告示に定めるもののほか、委員会の書記の服務については本市の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については本市の文書の処理の例による。

(告示の方法)

第21条 委員会及び委員長が行う告示は、本市の公告式条例による告示の例による。

(公印)

第22条 委員会が使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年選管告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年選管告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

名称

印影

寸法

書体

用途

保管管理者

滋賀県甲賀市選挙管理委員会之印

画像

30

れい書

証明用

総務課長

滋賀県甲賀市選挙管理委員会之印

画像

21

れい書

選挙管理委員会名をもって発する文書

総務課長

滋賀県甲賀市選挙管理委員会委員長之印

画像

21

れい書

選挙管理委員会委員長名をもって発する文書

総務課長

甲賀市選挙管理委員会規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)