○甲賀市木の駅プロジェクト支援事業補助金交付要綱
令和8年6月10日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、間伐等で市内の林地内に放置されている未利用材を搬出する活動団体(自伐林家)の取組を支援し、間伐の促進及びエネルギーの地産地消の取組を進め、多様で健全な森林づくりへの寄与及び地域経済の活性化を図るため、木の駅プロジェクトに取り組む団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「木の駅プロジェクト」とは、間伐等で市内の林地内に放置されている未利用材を搬出し、土場(木の駅)等に出荷し、未利用材の活用を図ることにより、里山の再生及び地域経済の活性化につなげる取組をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体(構成員が概ね10人以上である団体に限る。)とする。
(1) 主に本市の区域内で活動を行う団体
(2) 木の駅プロジェクトの取組を行う団体
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業等は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木の駅プロジェクト支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請は、1団体(支部団体を含む。)につき年1回とする。
(事業の着手)
第7条 補助事業の着手は、交付決定に基づき行わなければならない。
(1) 変更理由書
(2) 変更事業計画書
(3) 変更収支予算書
(1) 資機材の整備に関する経費 資機材の購入(賃借)が確認できる書類(賃貸借契約書、領収書の写し等)、購入(賃借)機械の稼働状況が確認できる書類(作業日報、搬出量集計表、施業地図面、作業状況の写真等)、資機材設置場所及び資機材稼動場所の位置図等
(2) 土場(木の駅)の整備に関する経費 土場(木の駅)位置図(縮尺5万分の1及び5,000分の1)、土場(木の駅)の購入(賃借)が確認できる書類(賃貸借契約書、領収書の写し等)、土場(木の駅)の利用状況が分かる写真等
(3) 搬出及び運搬に関する経費 木の駅プロジェクト支援事業搬出及び運搬経費実績報告書(様式第6号)、伝票類(受入先搬入伝票、販売伝票等)、活動状況写真等
2 市長は、前項に規定する請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(財産処分の制限)
第14条 補助金の交付を受けたものは、補助金の交付に係る施設及び財産を市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けしてはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
種類 | 内容 | ||
自伐型林業団体支援事業 | 資機材の整備に関する経費 | 薪割機、簡易集材機その他搬出、運搬及び加工に必要な機材の購入及びレンタル等に係る経費 | 補助対象経費の10分の10に相当する額。ただし、1団体に係る上限は50万円とする。 |
土場(木の駅)の整備に関する経費 | 土場(木の駅)の造成、改良、借地及び買い上げに係る経費 | ||
地域エネルギー利用推進支援事業 | 搬出及び運搬に関する経費 | 未利用材を搬出現場から集積場まで搬出及び運搬するために必要な経費(搬出する未利用材は、造林補助事業等他事業の補助対象と重複しないよう明確に区分する。) | 間伐材1t当たり1,500円以内 |
自伐型林業研修支援事業 | 講習受講に関する経費 | 技術講習会及び先進地研修の受講に係る経費 | 補助対象経費の10分の10に相当する額。ただし、25万円を上限とする。 |
備考
1 補助対象経費は、当該事業実施地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定するものとし、工事雑費及び事務雑費は含まない。
2 機材の購入においては、中古を認めるが、その場合、減価償却資産の耐久年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数の残存期間が2分の1以上あり、規模、性能等が本事業の趣旨から逸脱しないものでなければならない。











