○甲賀市行政サービス制限条例

平成22年3月26日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市税を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対する特別の措置を実施することにより、市税の納付に関する意識の高揚を図り、税負担の公平性を確保することを目的とする。

(特別措置の実施)

第2条 市長は、滞納者に対して、特別な事情があると認める場合を除き、規則で定める行政サービス(以下「行政サービス」という。)の提供又は許可及び認可(以下「提供等」という。)を行わない措置(以下「特別措置」という。)を実施することができる。

2 市長は、特別措置の実施について、行政サービスの提供等に係る条例、規則、要綱等の規定にその内容及び手続きを定めておくものとする。

3 特別措置は、甲賀市税条例(平成16年甲賀市条例第45号)第3条に規定する税目のうち、市民税、固定資産税及び軽自動車税の滞納者を対象とする。

4 市長は、特別措置の実施に当たっては、当該滞納者を公正かつ適正に取り扱わなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに行政サービスの提供等を受けている者が滞納者である場合は、特別措置の対象としないものとする。ただし、更新等により新たな申請等の手続きが必要な場合は、この限りでない。

(甲賀市看護職員修学資金等貸与条例の一部改正)

3 甲賀市看護職員修学資金等貸与条例(平成16年甲賀市条例第105号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市陶業後継者育成修学資金貸与条例の一部改正)

4 甲賀市陶業後継者育成修学資金貸与条例(平成16年甲賀市条例第125号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

甲賀市行政サービス制限条例

平成22年3月26日 条例第18号

(平成22年7月1日施行)