○甲賀市老人クラブ活動等補助金交付要綱

平成18年12月28日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の高齢者の健康と福祉の増進を図り、老人クラブの組織づくりと活動を推進するため、市内の老人クラブが行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する老人クラブとする。

(1) 高齢者(60歳以上の者をいう。)で組織されていること。

(2) 区又は自治会を単位として組織されていること。

(3) 老人クラブの活動等に要する経費に充てるため、会費を徴収し、自主的に運営されていること。ただし、会則に会費の免除を定めることを妨げない。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象とする事業は、次の各号に掲げるものとし、補助基準額、補助対象経費については、別表のとおりとする。

(1) 単位老人クラブ活動事業 30人以上の会員で構成される老人クラブが行う滋賀県老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年4月1日施行)に定める友愛活動、奉仕活動、地域支え合い・防災・安全活動、若手高齢者組織化・活動支援、提言・提案活動、学習活動(教養講座開催)、スポーツ・レクリエーション活動及びサークル活動を行う事業をいう。

(2) 市老人クラブ連合会事業 市老人クラブ連合会が行う滋賀県老人クラブ活動等事業実施要綱に定める活動促進事業、健康づくり(介護予防)事業、地域支え合い事業及び若手高齢者組織化・活動支援事業をいう。

(3) 小規模老人クラブ活動事業 おおむね15人以上29人以下の会員で構成され、常に10人以上の会員が年間を通じて活動に参加する老人クラブが行う滋賀県小規模老人クラブ活動助成事業実施要綱(平成13年4月1日施行)に定める友愛活動、奉仕活動、地域支え合い・防災・安全活動、若手高齢者組織化・活動支援、提言・提案活動、学習活動(教養講座開催)、スポーツ・レクリエーション活動及びサークル活動を行う事業をいう。

(4) 市老人クラブ連合会支部活動事業 市老人クラブ連合会の各支部が行う滋賀県老人クラブ活動等事業実施要綱に定める活動促進事業、健康づくり(介護予防)事業、地域支え合い事業及び若手高齢者組織化・活動支援事業をいう。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする老人クラブは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第5条 事業を行う老人クラブは、事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 交付決定を受けた老人クラブは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書を事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第7条 事業を行う老人クラブは、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和7年告示第51号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

基準額

対象経費

単位老人クラブ活動事業

2,860円に活動月数を乗じて得た額

単位老人クラブ活動事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

市老人クラブ連合会事業

年間194,000円以内

市老人クラブ連合会事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

小規模老人クラブ活動事業

1,200円に活動月数を乗じて得た額

小規模老人クラブ活動事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

市老人クラブ連合会支部活動事業

1支部当たり20,000円に同支部に加入している老人クラブ数を乗じて得た額

市老人クラブ連合会支部活動事業に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

備考

1 単位老人クラブ活動事業において、学習活動(教養講座開催)、スポーツ・レクリエーション活動及びサークル活動以外の地域を豊かにする社会活動として、友愛活動、奉仕活動、地域支え合い・防災・安全活動、若手高齢者組織化・活動支援又は提言・提案活動のいずれかの活動を行う事業を実施する場合は、155円に活動月数を乗じて得た額を基準額に加算する。

2 単位老人クラブ活動事業及び小規模老人クラブ活動事業における対象経費には、参加賞購入費、史跡への拝観料、個人への配布を目的とした消耗品費、保険料等の本人負担とすることが適当であるもの及び当該事業の実施に関係のないものは含まない。

画像

甲賀市老人クラブ活動等補助金交付要綱

平成18年12月28日 告示第68号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成18年12月28日 告示第68号
令和3年10月1日 告示第90号
令和7年3月28日 告示第51号