○甲賀市看護職員修学資金等貸与条例

平成16年10月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、保健師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の養成施設に在学し、これらの資格を取得し、将来看護職員等として市に勤務しようとする者に修学資金又は現に看護職員の資格を有し、市に勤務しようとする者に就職支度金(以下「修学資金等」という。)を貸与することにより、市における看護職員の充足に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条、第21条及び第22条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事が指定した養成所をいう。

(貸与対象者)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、修学資金を貸与することができる。

(1) 看護職員の養成施設に在学している者

(2) 看護職員として将来市に勤務しようとする者

(3) 市町村税の滞納がない者

2 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、就職支度金を貸与することができる。

(1) 現に看護職員の資格を有し、市に勤務しようとする者

(2) 市の会計年度任用職員としての在職期間が1年未満の者

(3) 市町村税の滞納がない者

(貸与額等)

第4条 修学資金は、月額10万円を限度とし、無利子で貸与するものとする。

2 修学資金の貸与期間は、貸与を決定した日の属する月から養成施設を卒業する日の属する月までの間とする。

3 就職支度金は、30万円を限度として、市長が別に定める額を無利子で貸与するものとする。

(貸与の申請)

第5条 修学資金等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請し、修学資金等の貸与決定を受けなければならない。この場合において、修学資金の貸与を申請する者は、在学する養成施設の長の推薦書を添付しなければならない。

(保証人)

第6条 前条の申請者は、市内に居住し、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む成年者である保証人を2人立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金等の貸与を受けた者と連帯して返還債務を負担しなければならない。

(貸与の決定)

第7条 市長は、第5条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、修学資金等を貸与することが適当であると認めるときは、貸与を決定し、申請者に通知するものとする。

(貸与の取消し)

第8条 市長は、修学資金等の貸与を受けている者(以下「貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金等の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 修学資金等の貸与を辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金貸与等の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸与の停止)

第9条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は当該処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第10条 貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(前条の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)の相当期間(次条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に規則で定める方法により、修学資金等を返還しなければならない。ただし、疾病、負傷等やむを得ない事由(以下「やむを得ない事由」という。)がある場合は、この限りでない。

(1) 第8条の規定により、修学資金等の貸与が取り消されたとき。

(2) 修学生が、養成施設を卒業した日から30日以内に市の職員とならなかったとき。

(3) 市の職員となった日から1年を経過する日までに当該養成施設卒業に係る看護職員の免許(以下「免許」という。)を取得しなかったとき。

(4) 第12条第1項の規定による返還の債務の免除を受ける前に公務外の事由により死亡し、又は市の職員でなくなったとき。

(返還の猶予)

第11条 市長は、修学生が第8条第4号の規定により修学資金の貸与を取り消された後も、引き続き養成施設に在学している場合には、当該事由が継続する期間、返還の債務の履行を猶予するものとする。

2 市長は、貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続する期間、返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 市に看護職員として在職しているとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。

(返還の免除)

第12条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日から30日以内までに市の職員となり、かつ、市の職員となった日から1年を経過する日までに免許を取得し、引き続き看護職員として3年以上(やむを得ない事由による業務に従事できなかった期間を除く。)業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する在職期間中に、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため業務が継続できなくなったとき。

2 市長は、就職支度金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職支度金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 就職支度金の貸与を受け、市の職員となり、引き続き3年以上業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する在職期間中に、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため業務が継続できなくなったとき。

3 市長は、貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与した修学資金等の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡又は心身の障害により修学資金等を返還することができなくなったとき。

(2) 修学生が貸与を受けた期間に相当する期間以上市において看護職員として在職したとき。

4 前項第2号の規定により免除することができる返還債務の額は、市における看護職員として在職した期間(やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除く。)が、1年以上2年未満の場合は貸与を受けた修学資金の3分の1とし、2年以上3年未満の場合は貸与を受けた修学資金の3分の2とする。

5 前項に規定する在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(延滞利息)

第13条 貸与者が正当な理由なく修学資金等を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還すべき日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土山町保健師修学資金貸与規程(昭和54年土山町告示第4号)、甲賀町保健師修学資金貸与規程(昭和56年甲賀町規則第14号)、甲南町保健師修学資金貸与規則(昭和53年甲南町規則第19号)又は信楽町看護職員修学資金等貸与条例(昭和58年信楽町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲賀市看護職員修学資金等貸与条例

平成16年10月1日 条例第105号

(令和2年4月1日施行)