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   心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要支援者・要介護者に対して、日常生活上の便宜を図り、また、利用者の資産形成につながらないように、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行い、自立した生活を支援するため住宅改修の費用を支給するものです。

家のイメージ画像

 

住宅改修費の支給を受けるには事前申請が必要です。

 以下の場合、住宅改修費が支給されないのでご注意ください。

 ・事前申請なく改修を行った場合

 ・改修内容が支給対象でない(改修項目に該当しない)場合

 ・申請書類に不備があった場合


 改修前に担当のケアマネジャー(要支援者や要介護認定申請をしておられない方は地域包括支援センター)に必ず相談するとともに、その改修内容が支給対象になるか分からない場合は、甲賀市役所長寿福祉課介護保険係へご相談ください。

 

利用できる方

 介護保険の要介護(要支援)認定で、要支援1・2または要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方

※下記の(1)または(2)に該当する方は、原則支給対象ではありませんが、事前に相談をいただければ、対象となる場合があります。

(1)入院・施設入所中で、退院(退所)後に住宅での生活を行なうために予め住宅の改修を行う必要がある方

(2)要介護(要支援)認定新規申請中で、認定結果が通知される前に住宅の改修を行う必要がある方


 なお、退院(退所)ができなくなった場合や、要介護(要支援)認定が非該当となった場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。

 

支給要件

(1)要介護(要支援)者が現に居住する、介護保険被保険者証に記載されている住宅の改修であること

(2)厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること
  ( 別紙「介護保険住宅改修要領」に記載された改修項目に該当する改修であること)

(3)要介護(要支援)者の現在の心身の状況や住宅の状況等を勘案して必要と認められる住宅改修であること

 

利用限度額

 要支援・要介護に関わらず、支給限度基準額は原則利用者1人につき同一の住宅で20万円です。20万円の住宅改修を行った場合、18万円、16万円または14万円(9割、8割または7割)が保険で支給され、残りは自己負担となります。また、20万円を超えた場合は、超えた部分が全額自己負担となります。なお、上限金額である20万円を1回の改修で使い切らずに、状態の変化に合わせて数回に分けて使うこともできます。道具箱のイメージ画像




※介護保険料の滞納がある場合は、未納期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられるなどの給付の制限が生じます。未納期間がないか、事前に必ず介護保険被保険者証を確認してください。

※負担割合の判断基準日は領収書記載日です。

※負担割合はお手元の介護保険被保険者証と負担割合証を合わせてご確認ください。



【例外について】

■要介護状態が著しく重くなった場合の例外(3段階リセット)

初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合に、例外的に、改めて支給限度基準額20万円分の住宅改修費が受けられます(初回分の住宅改修について支給限度基準額の残額があっても、追加分に持ち越されずに20万円となります)。なお、この例外の適用は、同一利用者について1回のみです。要支援2と要介護1は1つの区分として取り扱います。

■転居した場合の例外(転居リセット)
支給限度額の管理は、現に居住している住宅について行われるため、転居した場合には改めて上限に達するまで住宅改修費の支給を受けられます(転居前の住宅について支給限度基準額の残額があっても、転居後の住宅については持ち越されずに20万円となります)。

支給方法
  償還払い方式です。住宅改修に要した費用全額を利用者が改修業者に支払った後、介護保険適用額に給付率(原則90/100、80/100または70/100)を乗じた額を甲賀市が利用者の指定口座(完了報告書記載事項)に振り込みます。

 

詳しくは住宅改修申請の流れをご覧ください。

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