介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)に入居する低所得者の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、グループホームにおける家賃相当額の一部を補助する事業です。
認知症のある方が「共同生活住居(ユニット)」において介護スタッフによる食事や入浴、排せつなどの日常生活上の支援を受けたり、機能訓練を行う介護サービスです。
家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、利用者がもっている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的としています。
グループホームでは、1つの「共同生活住居(ユニット)」に5~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。
- グループホーム入所者はこの補助金の「受給資格認定者」の認定を受けるための申請書類を市(長寿福祉課)に提出します。
- 1により受給資格の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、自らが入居するグループホームに受給資格認定決定通知書を提示します。
- 認定者は、家賃相当額から受給資格認定決定通知書により認定された額を控除した額をグループホームに支払います。
- グループホーム事業者は、2ケ月ごとに市に補助金を請求します。
- 市は、グループホーム事業者に受給資格認定決定通知書により認定された額を交付します。
次のいずれにも該当する人が、この補助事業の対象となります。
- 要介護・要支援認定を受けていること
- 甲賀市内の認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)に入居していること
- 入居者及びその配偶者、入居者の同一世帯員全員が市民税非課税であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない者であること
- 負担能力のある親族等に扶養されていない者であること
- 介護保険料及び市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者であること
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること
受給資格認定事項に変更が生じた時は
受給資格認定申請時に申請書に記載した事項や添付書類に変更が生じた場合は、次の書類を提出してください。