滋賀県の最低賃金は平成24年10月6日から1時間あたり716円に改定されました。
常用・パートなどの雇用形態を問わず県内すべての労働者に適用されます。
なお、商品小売業や製造業など特定(産業別)最低賃金も定められていますので、こちらも合わせてご確認ください。