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アライグマが出没して困っています。どうすればよいですか。

 アライグマは特定外来生物に指定されており、生態系や農作物への被害を及ぼすため駆除を行う必要があります。

 林業振興課 獣害対策室では、次のような対応を行っています。

  〇アライグマ捕獲従事者制度

    1時間程の講習でアライグマ捕獲従事者としてアライグマの捕獲を行っていただくことができま

   す。(報奨金制度があります。)(詳細は林業振興課 獣害対策室までお問合せください。)

  〇家屋への侵入や農作物の被害がある場合

    獣害対策室の職員が調査を行い、アライグマやハクビシンと判断した場合には捕獲用の檻の貸し出

   しを行うことができます。

※アライグマやハクビシン以外の動物の場合は、土地所有者や家屋所有者により専門業者に依頼するなどの対応が必要となります。

※「はこ罠」を貸し出す場合は、「はこ罠」の日常管理(エサの補充など)を土地所有者や家屋所有者に行っていただく必要があります。

更新日:2022年3月29日

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