【概要】
空き家の所有者に「売りたい」「貸したい」家を登録して頂き、「買いたい」「借りたい」方へ物件情報を提供する制度です。
【利用者の声】
【空き家バンクの流れ】
![]()

※物件に関する交渉や契約などは、本制度の趣旨に賛同いただいた宅地建物取引業者
の仲介のもと行っていただきます。(宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料
が必要になります。)
※交渉及び契約、それに係るトラブルに関しては、市は関与しません。
甲賀市空き家バンク連絡会議参加宅建業者一覧
甲賀市空き家バンク実施要綱
【空き家バンク活用事業】
市内にある空き家の利用促進を目的に設立された甲賀市空き家バンクのさらなる活性化を目指し、新たに補助制度を設けました。
※法人または物件を事務所等として使用される個人事業主は対象になりません。
1.家財処分事業
所有者や購入者等(賃借人)が行った空き家バンク物件内に残置された家財処分費用の一部(最大10万円)を補助します。
2.成約事業
空き家バンク登録物件が売買や賃貸借で成約した際、所有者が宅地建物取引業者へ支払った手数料の全部または一部(最大5万円)を補助します。
3.適正管理事業
空き家バンク登録物件の草刈りや通風管理の依頼などの管理に要した費用の一部(最大5万円)を補助します。
【空き家バンク登録物件に隣接する農地の販売が可能になりました】
これまで農業者しか購入できなかった農地が、空き家バンク登録物件に現況および公図上隣接している農地であれば、空き家バンク物件と一緒に購入できるようになりました。
空き家バンクに関するお問い合わせ
空家対策室 電話番号/0748-69-2214(直通)