地区計画の届出について
1 届出が必要な行為とは
地区計画区域内で下記の行為を行う場合は、行為を行う30日前までに届出が必要です。
(1)土地の区画形質の変更
(2)建築物の建築又は、工作物の建設
(3)建築物等の用途の変更
(4)建築物等の形態又は意匠の変更
(5)木材の伐採
2 届出について
行為の届出については、必要書類を添付の上、各2部提出してください。
様式1号 届出書(PDF221KB、EXCEL50KB)
添付書類
・付近見取図(1/2500)
・委任状(代理申請の場合)
・配置図
・平面図
・立面図
・色見本
変更が生じた場合
変更届出書(WORD16KB)
添付書類
・届出の場合と同じ(変更部分に関しては比較ができるように変更前と変更後の双方を添付)