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都市計画法第53条第1項に基づく許可

 都市計画法第53条第1項の許可(第53条許可)とは、都市計画施設等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可です。 第53条許可により、都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
 都市計画決定された道路、公園等の都市計画施設及び土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合に許可申請が必要です。

 ※都市計画課窓口で都市計画施設(道路等)の明示は行なっておりません。ご了承ください。

許可基準の概要(都市計画法第54条)

 第53条許可の基準は概ね次のとおりです。

 ・2階建て以下で、かつ、地階を有しないこと。(3階建て以上は不可)
 ・主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
 ・容易に移転や除却が可能なものであること。

許可申請

 申請は必要書類を添付の上、各2部提出してください。

 ○許可申請書(PDF143KBWORD32KB
  添付書類
   ・位置図(1/2500)
   ・配置図
   ・平面図
   ・断面図
   ・委任状
   ・その他必要書類

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