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 自転車は身近な交通手段として多くの人が利用していますが、自転車による交通事故が問題になっています。交通ルールを守って自転車を「安全・快適・便利」に利用しましょう。

「自転車安全利用五則」を知っていますか?
 自転車は道路交通法上「車両」に分類され、自動車と同じように扱われ、違反をすると処罰の対象となります。

1 自転車は車道が原則、歩道は例外
     【主な例外】
  ◇下の標識がある歩道  
     
  ◇13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者が乗る自転車、車道通行に支障がある身体障がい者
  ◇自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
  ◇夜間はライトを点灯
  ◇交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  ◇飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
5 子どもはヘルメット着用 (運転させるときも、補助いす等に乗せるときも着用させましょう)

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