医療機関で受けた不育症治療等に要した医療保険適用外の費用の一部を助成します。
不育症とは
妊娠はするけれども、2回以上の流産や死産等を繰り返す場合を不育症といいます。
対象者
医療機関で不育症と診断され、治療の必要が認められた方で次の全てに該当する方
- 法律上の婚姻をしている夫婦
- 夫婦のいずれか一方又は両方が助成申請日の1年前から甲賀市に継続して住民登録をしており、治療期間、助成申請時においても甲賀市に住民登録をしている方
- 4~6月が申請月の場合は、助成申請時に甲賀市市民税を完納している方
- 7~3月が申請月の場合は、助成申請時に市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない方
対象となる不育症治療等
医療保険適用外の不育症の治療及び治療に係る検査費用
助成の内容
助成額は、医療保険適用外の不育症の治療及び治療に係る検査費用の2分の1以内で、1 年度につき上限30万円まで助成します。
助成期間
通算5年度
申請に必要な書類
- 不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 不育症治療受診等証明書(様式第2号)
1回の治療の終了後(その妊娠に関する出産あるいは流産の時点まで又は、医師が治療は終了したと判断した時)に、受診した医療機関で証明を受けてください。
- 申請しようとする治療に係る不育症治療に要した費用の領収書の写し
- 甲賀市に住所がある方の納税証明書等(発行から1ヶ月以内)
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(発行から3ヶ月以内) ※このページの最後にある別表を参照してください。
申請期限
治療終了後は、速やかに申請の手続きをしてください。
申請期限は治療が終了した日(出産あるいは流産の判定日、医師が治療を終了したと判断した日)から6ヶ月以内です。6ヶ月を超える場合は、すこやか支援課にご相談をお願いします。
申請窓口
必要書類を揃えて下記に申請してください。
窓口 |
住所 |
電話/FAX |
すこやか支援課
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〒528-8502
甲賀市水口町水口6053番地
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電話 0748-69-2169
FAX 0748-63-4085
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水口保健センター
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〒528-0005
甲賀市水口町水口5607番地
|
電話 0748-62-5336
FAX 0748-63-4591 |
土山保健センター(土山地域市民センター内)
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〒528-0211
甲賀市土山町北土山1715番地
|
電話 0748-66-1105
FAX 0748-66-1564
|
甲賀保健センター
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〒520-3414
甲賀市甲賀町大久保507番地2
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電話 0748-88-6556
FAX 0748-88-6557
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甲南保健センター(甲南第一地域市民センター内)
|
〒520-3308
甲賀市甲南町野田810番地
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電話 0748-86-5934
FAX 0748-86-8029
|
信楽保健センター
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〒529-1851
甲賀市信楽町長野1251番地
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電話 0748-82-3113
FAX 0748-82-3138
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助成金の支給方法
助成が承認された場合、申請者本人に通知し、申請書記載の口座に助成金を振り込みます。
要件に該当しないなど助成金を支給できない場合は、不承認決定通知書を送付します。
また、不正な手段をもって助成を受けた場合には、助成金を返還していただきます。
様式ダウンロード
助成制度に関する問い合わせ先
- 甲賀市健康福祉部すこやか支援課 母子保健係
- 〒528-8502 甲賀市水口町水口6053
- 電話:0748-69-2169 FAX:0748-63-4085
※別表
(申請日から3ヶ月以内のもの)
夫婦の住所地・国籍の条件 |
住所と法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる証明書類 |
夫及び妻が日本国籍を有し、かつ、同一世帯の場合 |
夫又は妻が世帯主の場合 |
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夫及び妻が世帯主でない場合 |
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夫及び妻が日本国籍を有し、かつ、別世帯の場合 |
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夫又は妻のいずれか一方が外国籍の場合 |
夫婦が同一世帯の場合 |
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夫婦が別世帯の場合 |
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夫及び妻が外国籍の場合 |
- 住民票(甲賀市内居住者分)
- 公的機関が発行した婚姻証明書等法律上の婚姻をしていることを証する書類
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