甲賀市域で行われる土地区画整理法に基づく土地区画整理事業地内での建築行為等に関する許可等の事務処理は甲賀市が行っています。
平成25年7月1日から手続きの方法や様式の一部が変更になっています。
申請の目的
土地区画整理事業の支障となる建築行為等を制限し、権利者の二重投資を防ぐことを目的としています。
許可を必要とする行為
土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある行為です。
- 土地の形質の変更
- 建築物の新築・改築・増築
- 工作物の新築・改築・増築
- 移動の容易でない物件の設置・堆積
- ※「土地の形質の変更」とは、切土・盛土・舗装等をいいます。
- ※「工作物」とは、地上または地中に設置もしくは布設する全てのもの(車庫・擁壁・フェンス等)をいいます。
- ※「移動の容易でない物件」とは、重量が5トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)をいいます。
許可を必要とする期間
土地区画整理事業の事業認可の公告の日から換地処分完了の公告の日までです。
許可申請の手続き
許可申請書に添付書類を添えた申請図書を正本1部、副本2部作成し、土地区画整理事業の施行者に提出してください。施行者が申請内容を審査し、意見書を添えて甲賀市へ正本1部、副本1部を送達します。甲賀市は申請内容を審査し、許可・不許可の判断をします。
詳しくは、手続き説明書をご覧ください。
許可申請書および添付図書等 様式ダウンロード
- ※申請に必要な様式等は、施行者(現在施行中の土地区画整理組合現場事務所)においても配布しています。