消火栓については主に火災時の防災施設として整備しており、原則として緊急以外の使用は認められません。
しかしながら消防団や自治会等における火災を想定した訓練や、その他消火栓を使うことが必要な場合(側溝清掃は含まれません)は届出をいただき使用を認めております。
ただ、その使用を原因として濁水が発生し、本来の目的である安全で安定した飲料水の供給に支障をきたしている場合があります。
また、水道管破裂の原因となる可能性もあり、周辺住民の生活に大きな支障を与えることにもなりかねません。
そこで消火栓の取り扱いについては、下記書類(お願い)のとおりご留意いただき、安全で安定した給水の確保にご協力をいただきますようお願いします。
使用される場合は、書面にて上水道課または各地域市民センターにご提出いただくか、上記のフォームにて入力をお願い致します。