まず土地の売買があった場合ですが、売る方及び買う方の双方で今後の受益者をどちらが支払うかを決定してください。
買う方(新受益者)が支払われることになった場合は、「受益者異動届書」の提出をお願いします。
売る方(従前の受益者)が支払われることになった場合は、届出は不要です。相続があった場合は、相続人を新受益者として「受益者異動届書」の提出をお願いします。
提出が無い場合は、そのまま請求させていただきます。「受益者異動届書」が届いた次の請求から新受益者に請求をさせていただきます。